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特定毒物研究者になられる方へ

印刷ページ表示 ページ番号:0693283 2020年12月25日更新医薬安全課
 特定毒物は、「毒物及び劇物取締法(以下、「法」という)」により規制されており、特定毒物を学術研究上、製造・使用する場合は特定毒物研究者の許可が必要です(法第6条の2)。この許可を取得するには、許可を受ける者が勤務する主たる研究所の所在地の都道府県知事又は指定都市の長に対して申請をする必要があります。
 ※平成28年4月1日から事務の一部が岡山市に委譲されました。
 詳しいことをお知りになりたい方は、以下の内容をご覧ください。

1 特定毒物の定義(法第2条第3項)

 特定毒物とは、毒物であつて、法別表第三に掲げるもの(法別表第三第10号の規定に基づき政令で定めるものを含む)をいいます。

2 特定毒物研究者許可取得のための検討

(1) 学術研究上、特定毒物を使用等することの必要性

 学術研究上、特定毒物を製造し、又は使用することを必要とする者でなければ、許可を取得することはできません。

(2) 申請者の一般的要件(法第6条の2第3項)

 次のイ~ニに掲げる者には、特定毒物研究者の許可を与えない場合があります。

<法第6条の2第3項>
 イ 心身の障害により、特定毒物研究者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
 ロ 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
 ハ 毒物若しくは劇物又は薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過していない者
 ニ 法第19条第4項の規定により、許可を取り消され、取消しの日から起算して、二年を経過していない者

(3) 申請者の資格要件(法第6条の2第2項)

 申請者は、毒物に関し相当の知識を持つ者でなければなりません。
 具体的には次のとおりです。

資格

(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学において、薬学、医学、化学その他毒物及び劇物に関係ある学科を専攻修了した者であって、職務上特定毒物の研究を必要とする者。

(2)農業試験場、食品メーカー等において農業関係で使用される特定毒物の効力、有害性、残効性、使用方法等比較的高度の化学的知識を必要としない事項のみにつき研究を必要とする場合には、農業上必要な毒物及び劇物に関し農業用品目毒物劇物取扱責任者と同等以上の知識を有する者。

(3)水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)、下水道法(昭和33年法律第79号)、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)等の規定に基づく分析研究を実施するため標準品としてのみ特定毒物を使用する場合の当該特定毒物研究者の資格は、一般毒物劇物取扱責任者と同等以上の知識を有する者。

3 相談

主たる研究所の所在地が岡山県内(岡山市を除く)にある施設で特定毒物研究者の許可を取得しようとする場合は、申請書の提出を行う前に、事前に担当者に相談を行ってください。
(県庁医薬安全課 Tel 086-226-7340)

主たる研究所の所在地が岡山市内にある場合は、岡山市保健所衛生課に相談を行ってください。
(岡山市保健所衛生課 Tel 086-803-1260)

4 許可申請の流れ

(1) 許可申請書提出

 特定毒物研究者の許可を取得しようとする場合は、許可申請書類を主たる研究所の所在地を管轄する保健所に提出する必要があります。
 なお、提出にあたっては、事前に来所日時を担当者と調整してください。

(2) 実地調査・書類審査

 提出された申請書類を審査するとともに、申請者の主たる研究所を訪問して、貯蔵設備や取扱いの確認等を行い、不備が認められた場合は改善を行っていただきます。

(3) 許可証交付

 不備が認められた場合は、改善されたことを確認後、許可証を交付します。
 ※ 申請書類を提出してから許可証交付まで約1ヶ月(不備事項を改善するための期間は除く)かかります。

5 手続きに必要な書類

正副2部提出してください。

1) 新たに許可を申請するとき

2) 申請事項に変更が生じたとき

(氏名、住所、主たる研究所の名称・所在地、特定毒物を必要とする研究事項、特定毒物の品目、主たる研究所の設備の重要部分)

3) 許可証の書換えをしたいとき(許可証の記載事項に変更が生じたとき)

4) 許可証の再交付をしたいとき(紛失・汚れ等)

5) 特定毒物の研究を廃止するとき

1) 新たに許可を申請するとき

 

必要書類

注意事項

特定毒物研究者許可申請書 [Wordファイル/18KB]

特定毒物研究者許可申請書 [PDFファイル/34KB]

1 「申請者の欠格条項」欄には、当該事実がないときは「なし」と、当該事実があるときは
  (1)欄には、その理由及び年月日を
  (2)欄には、その罪、刑、刑の確定年月日及びその執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった年月日を記載すること。

2 「特定毒物を必要とする研究事項を及び使用する特定毒物の品目」欄の研究事項は詳細に記載すること。

上記資格(2)の場合は、当該研究施設で農業関係の特定毒物の効力、有害性又は残効性等の研究のみを行い、これ以外の特定毒物の研究は行わない旨を記載すること。

上記資格(3)の場合は、特定毒物を分析研究のための標準品としてのみ使用し、それ以外の用途には用いない旨を記載すること。 

履歴書 履歴書の職歴中、現在の職業の内容については詳細に記載すること。
設備の概要図 設備の概要図は、貯蔵及び運搬設備について、大きさ、材質、施錠並びに表示の状況等を明確に記載した平面図及び立体図であること。

医師の診断書

診断書は、「精神機能の障害の有無及び麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者の有無」について診断されていること。
資格等を証する書類の写し 免許証、卒業証書等毒物に関し相当の知識を持つ者であると認められる書類があるときはその写しを添付すること。また、この場合は原本を保健所へ持参し、確認を受けること。
付近の見取図  

2) 申請事項に変更が生じたとき

(氏名・住所、主たる研究所の名称・所在地、特定毒物を必要とする研究事項、特定毒物の品目、主たる研究所の設備の重要な部分に変更を生じたとき)

必要書類

注意事項

備  考

変更届 [Wordファイル/23KB]

1 氏名を変更した場合は事実を証する書類を添付すること(戸籍抄本等)。
2 主たる研究所の所在地を変更した場合又は設備の重要な部分を変更した場合は、設備の概要図を添付すること。

※変更後30日以内に届け出ること。

※氏名・住所、主たる研究所の所在地・名称が変更になった場合は3)許可証の書換えも同時に行ってください。

3) 許可証の書換えをしたいとき(許可証の記載事項に変更が生じたとき)

必要書類

注意事項

許可証書換え交付申請書 [Wordファイル/23KB]

許可証の記載事項(氏名・住所、主たる研究所の所在地・名称)が変更になった場合は、2)の変更届と同時に申請してください。

許可証  

4) 許可証の再交付をしたいとき(紛失・汚れ等)

必要書類

注意事項

備  考

許可証再交付申請書 [Wordファイル/23KB] 「再交付申請の理由」欄には再交付に至った理由を簡明に記載すること。 紛失した許可証が見つかった場合は返納してください。
許可証(汚れ、破れ等の場合)  

5) 特定毒物の研究を廃止するとき

必要書類

注意事項

備  考

廃止届 [Wordファイル/23KB] 1 廃止時に特定毒物を所有している際は、特定毒物所有品目及び数量届の手続きをすること。
2 品名は原則として一般名で記載し、一般名がないときは販売名と成分を記載すること。
※廃止後30日以内に届け出ること。
許可証    

特定毒物所有品目及び所有量届 [Wordファイル/22KB]

(許可が失効した日に現に特定毒物を所有している場合)

許可が失効した日に現に所有している特定毒物は50日以内に毒物劇物営業者等資格者に譲渡する等完全に処理すること。 ※許可が失効後15日以内に届け出ること。廃止届と一緒に提出しても構いません。