自家用有償旅客運送について
1 自家用有償旅客運送とは
自家用有償旅客運送には、(1)交通空白地有償運送、(2)福祉有償運送の2種類があります。
岡山県では、平成28年4月1日に、県内の全市町村の区域において、自家用有償旅客運送に関する事務の権限が、国土交通大臣から岡山県知事に移譲されました。
2 自家用有償旅客運送の登録状況
3 自家用有償旅客運送を行うとき
自家用有償旅客運送を行うに当たって、以下の法令等を参照してください。なお、申請に先立ち、「地域公共交通会議」や「運営協議会」の協議が整っていることが必要です。自家用有償旅客運送の新規登録、更新登録及び変更登録の標準処理期間は30日です。
【参照】
岡山県自家用有償旅客運送事務処理要領 [PDFファイル/45KB]
自家用有償旅客運送に関係する通達について(国土交通省のサイト)
NPO等が行う福祉有償運送については、下記の岡山県障害福祉課ホームページもご覧ください。
4 自家用有償旅客運送の登録申請書等
(1) 交通空白地有償運送の申請・届出等の様式
(2) 福祉有償運送の申請・届出等の様式
NPO等が行う福祉有償運送については、下記の岡山県障害福祉課ホームページをご参照ください。
5 登録申請に必要な手数料
以下の場合に手数料が必要です(市町村は除く)。
新規登録 15,000円、 変更登録(※) 3,000円
※手数料が必要な変更登録は、道路運送法第79条の2第1項第2号の自家用有償旅客運送の種別の増加に係るもの又は同項第3号の運送の区域の増加に係るもの(当該市町村の区域内における同号の運送の区域の増加を除く。)に限られます。
6 輸送実績報告書
交通空白地有償運送:輸送実績報告書 [Excelファイル/43KB]
福祉有償運送:輸送実績報告書 [Excelファイル/46KB]
※4月1日から3月31日までの実績を、翌年度の5月31日までに「岡山県県民生活交通課 交通政策班 kotsuseisaku@pref.okayama.lg.jp」あてに報告してください。
7 自家用有償旅客運送中に事故等があったとき
自家用有償旅客運送を行っているとき(旅客を乗せているときだけでなく、事務所を出発して事務所に戻るまでの全ての行程を含みます。)に、一定以上の程度の重大な事故・事件があったときは、事故・事件等が発生してから24時間以内に、ファクシミリ及び電話で、岡山県知事に報告しなければなりません。
また、一定以上の程度の事故があったときは、事故があった日から30日以内に、岡山県知事に所定の様式で報告しなければなりません。
【参照】
速報・報告が必要な事故・事件の程度については、以下の法令等を参照してください。
8 申請・届出等の問合せ先
〒 700-8570
岡山市北区内山下2-4-6
電話 086-226-7291
Fax 086-232-5354