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公文書開示請求の手続について
公文書開示請求の手続
公文書開示請求の対象となる機関
開示請求できる公文書
開示請求できる方
開示請求の方法
※ファクシミリ送信により公文書開示請求書を提出した場合は、必ず提出先に電話でその旨を連絡して、受信を確認してください。
開示を求める公文書の件名や内容等をできるだけ具体的に記入してください。(書式は次のとおりです。)
開示請求書の提出先
1 公文書を保有する部署等が分かっている場合
それぞれの部署等が保有する公文書について、開示請求を受け付けています。
(1) 県庁内の各課室
岡山県庁
(〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6)
(2) 各県民局、県民局地域事務所
(県民局・地域事務所での部署が分からない場合の窓口は、総務課・地域総務課です。)
●備前県民局、東備地域事務所等
●備中県民局、井笠・高梁・新見地域事務所等
●美作県民局、真庭・勝英地域事務所等
(3) 県民局・県民局地域事務所を除く出先機関
(それぞれの機関へ請求ください。)
(4) 次の3つの法人
●公立大学法人岡山県立大学(事務局総務課)
(〒719-1197 岡山県総社市窪木111 Tel 0866-94-2111)
●地方独立行政法人岡山県精神科医療センター
(〒700-0915 岡山市北区鹿田本町3-16 Tel 086-225-3821)
●岡山県土地開発公社(総務課)
(〒700-0823 岡山市北区丸の内一丁目1番4号 Tel 086-222-6666)
(5) 岡山県警察
岡山県警察本部県民広報課情報公開室
(6) 岡山県議会
岡山県議会事務局総務課
2 公文書を保有する部署等が分からない場合
岡山県総務学事課行政情報・不服審査班(岡山県庁4階)に直接提出、郵送又はファクシミリ送信(※)してください。
(〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6 Tel 086-226-7214 Fax 086-234-0131)
※ファクシミリ送信により公文書開示請求書を提出した場合は、必ず電話でその旨を連絡して、受信を確認してください。
開示できない情報
(1) 法令などで公開できないとされている情報
(2) 個人に関する情報で特定の個人を識別できる情報又は識別はできないが開示により個人の権利利益を害するおそれがある情報
(3) 開示により法人又は個人などの事業運営上の地位等が損なわれると認められる情報
(4) 開示により公共の安全等に支障を及ぼすおそれがあると認めることにつき相当の理由のある情報
(5) 県・国等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報で、開示により意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ等があるもの
(6) 国、県、市町村等が行う事務又は事業に関する情報で、開示により事務事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるもの
(7) 公にしないことを条件に任意に提供された情報
開示などの決定
開示の実施
なお、閲覧は無料ですが、写しの交付を受けられる場合は、その費用を負担していただきます。
【主な費用の額】
・文書、図画又は写真 1枚10円(多色刷りの場合 1枚50円) *A3判を越えるサイズの場合はA3判に換算します。
・CD-R 1枚40円
・DVD-R 1枚50円
決定に不服がある場合
非開示等を決定した機関は、審査請求があった場合、岡山県行政不服等審査会の意見を聴いて対応を決定することとなっています。