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公文書開示請求の手続について

印刷ページ表示 ページ番号:0594997 2022年10月1日更新総務学事課

公文書開示請求の手続

公文書開示請求の対象となる機関

知事 教育委員会 選挙管理委員会 人事委員会 監査委員 公安委員会 労働委員会 収用委員会 海区漁業調整委員会 内水面漁場管理委員会 警察本部長 公営企業管理者 公立大学法人岡山県立大学 地方独立行政法人岡山県精神科医療センター 岡山県土地開発公社

開示請求できる公文書

上記機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含みます。)並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいいます。)であって、当該機関の職員が組織的に用いるものとして、当該機関が保有しているもの

開示請求できる方

どなたでも請求することができます。

開示請求の方法

「公文書開示請求書」に必要な事項を記載の上、下記の提出先に直接提出又は郵送してください。(電子申請システムによる電子申請もできますが、電子メールによる提出はできません。)

開示を求める公文書の件名や内容等をできるだけ具体的に記入してください。(書式は次のとおりです。)

開示請求書の提出先

1 公文書を保有する部署等が分かっている場合
  それぞれの部署等が保有する公文書について、開示請求を受け付けています。

 (1) 県庁内の各課室
   岡山県庁
    (〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6)

 (2) 各県民局、県民局地域事務所
   (県民局・地域事務所での部署が分からない場合の窓口は、総務課・地域総務課です。)
    ●備前県民局、東備地域事務所等
    ●備中県民局、井笠・高梁・新見地域事務所等
    ●美作県民局、真庭・勝英地域事務所等

 (3) 県民局・県民局地域事務所を除く出先機関
   (それぞれの機関へ請求ください。)

 (4) 次の3つの法人
    ●公立大学法人岡山県立大学(事務局総務課)
      (〒719-1197 岡山県総社市窪木111 Tel 0866-94-2111)
    ●地方独立行政法人岡山県精神科医療センター
      (〒700-0915 岡山市北区鹿田本町3-16 Tel 086-225-3821)
    ●岡山県土地開発公社(総務課)
      (〒700-0823 岡山市北区丸の内一丁目1番4号 Tel 086-222-6666)

 (5) 岡山県警察
    岡山県警察本部県民広報課情報公開室

 (6) 岡山県議会
    岡山県議会事務局総務課

2 公文書を保有する部署等が分からない場合
  岡山県総務学事課行政情報・不服審査班(岡山県庁4階)に直接提出又は郵送してください。
  (〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6 Tel 086-226-7214)

開示できない情報

公文書は原則として開示されますが、次のような情報が記録されている部分は開示されないこととなります。

(1) 法令などで公開できないとされている情報
(2) 個人に関する情報で特定の個人を識別できる情報又は識別はできないが開示により個人の権利利益を害するおそれがある情報
(3) 開示により法人又は個人などの事業運営上の地位等が損なわれると認められる情報
(4) 開示により公共の安全等に支障を及ぼすおそれがあると認めることにつき相当の理由のある情報
(5) 県・国等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報で、開示により意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ等があるもの
(6) 国、県、市町村等が行う事務又は事業に関する情報で、開示により事務事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるもの
(7) 公にしないことを条件に任意に提供された情報

開示などの決定

開示請求があった場合、開示請求のあった日から起算して10日以内に開示するかどうかなどの決定を行い、(やむを得ない理由があるときには、決定期間を延長する場合があります。)その決定の内容と、開示をする場合の日時や場所を文書で通知します。

開示の実施

請求された公文書の閲覧又は写しの交付は、開示の決定をお知らせした文書に記載されている日時・場所で行います。その際には、必ず通知書をお持ちください。(郵送による写しの交付を希望された場合は、日時・場所の記載は参考とお考えください。)

なお、閲覧は無料ですが、写しの交付を受けられる場合は、その費用を負担していただきます。

 【主な費用の額】
 ・文書、図画又は写真 1枚10円(多色刷りの場合 1枚50円) *A3判を越えるサイズの場合はA3判に換算します。
 ・CD-R      1枚40円
 ・DVD-R     1枚50円

決定に不服がある場合

請求のあった公文書を開示できないときは、決定通知書の中で開示できない理由を示しますが、その決定等に不服がある方は、行政不服審査法に基づく審査請求をし、若しくは決定の取消しの訴えを提起し、又はこれらのいずれについても行うことができます。(期限を過ぎると請求等ができなくなります。)
非開示等を決定した機関は、審査請求があった場合、岡山県行政不服等審査会の意見を聴いて対応を決定することとなっています。