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平成28年度廃棄物処理法施行規則等の一部改正について

印刷ページ表示 ページ番号:0478769 2016年7月5日更新循環型社会推進課

廃棄物処理法施行規則等の一部が改正されました

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成28年環境省令第16号)が平成28年6月20日に公布され、平成28年9月15日から施行されます。
 この度の改正は、トリクロロエチレンの公共用水域の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の基準値及び地下水の水質汚濁に係る環境基準の基準値が変更されたことを踏まえたもので、トリクロロエチレンを含む特別管理産業廃棄物等に係る基準が変更されます。
 また、一般廃棄物最終処分場及び管理型最終処分場から排出される放流水の基準について、トリクロロエチレンに係る基準が変更されるほか、廃棄物最終処分場の周縁の地下水の基準並びに安定型最終処分場の浸透水の基準について、トリクロロエチレンに係る基準が変更されます。

 この他、地下水の水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件(平成28年環境省告示第31号)が平成28年3月29日に公布され、基準項目のうち塩化ビニルモノマーについて、「クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)」と名称変更され平成29年4月1日 から施行されることから、最終処分場周縁の地下水の基準項目についても同様に改正が行われます。