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不動産貸付業及び駐車場業の認定基準について
概要
不動産所得のある方で、次の基準に該当する場合は、個人事業税の対象となります。不動産を共有している場合は、持分割合に関係なく、全体の棟数・室数・件数・面積及び収入金額で認定基準の判定を行います。
不動産貸付業の認定基準
区分 | 貸し付けている不動産の種類 | 事業と認定される基準 | ||
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不動産貸付業 | 建物 | 住宅 | (1) 一戸建住宅 | 貸付可能棟数が10以上 |
(2) 一戸建て住宅以外の住宅(アパート・貸間等) | 貸付可能室(区画)数が10以上 | |||
住宅以外(店舗、事務所等) | (3) 一戸建の建物 | 貸付可能棟数が5以上 | ||
(4) 一戸建以外の建物(貸ビル等) | 貸付可能室(区画)数が10以上 | |||
土地 | (5) 住宅用土地 | 貸付契約件数が10以上 又は貸付総面積が2,000平方メートル以上 |
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(6) 住宅用以外(店舗・事務所等)の土地 | 貸付契約件数が10以上 | |||
(7) 異なる種類の不動産を併せて貸し付けている場合 |
次の要件のいずれかを満たす場合 1)一の種類の不動産が、上記(1)~(6)までの基準以上 2)貸付可能棟数、貸付可能室(区画)数及び貸付契約件数の合計が10以上 |
上記の基準未満であっても貸付規模等により、次の要件のいずれかを満たす場合には不動産貸付業と認定します。
1) 住宅用の貸付けに係る収入金額が年額1,000万円以上であり、かつ、住宅用建物の貸付面積が700平方メートル以上であるもの。
2) 建物の貸付けに係る収入金額が年額1,000万円以上であり、かつ、建物貸付面積が700平方メートル以上の場合で次のア又はイのいずれかに該当するもの。
ア 住宅以外の建物の貸付けが、上記の(3)又は(4)の認定基準の2分の1以上
イ 建物等の貸付件数の合計が上記(7)の認定基準の2分の1以上
(注)土地の貸付を併せて行っている場合には、土地の貸付けも併せて不動産貸付業と認定します。
駐車場業の認定基準
駐車場の種類 | 認定基準 |
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建築物でない駐車場 | 自動車の収容可能台数が10以上 |
建築物である駐車場 (屋根付駐車場、立体駐車場、地下駐車場等) |
収容台数は問わない |