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岡山武道館等の指定管理者選定結果について
岡山武道館
1 経緯
岡山武道館は、武道その他のスポーツを通じて県民の心身の健全な発達を図るため、昭和45年に、岡山市に設置された。
平成15年9月の地方自治法の改正により指定管理者制度が導入されたことから、住民サービス向上と経費節減を図るため、本県においても指定管理者制度を導入し、平成18年4月から、公益財団法人岡山県武道振興会が指定管理者として、その管理運営を行っている。
平成15年9月の地方自治法の改正により指定管理者制度が導入されたことから、住民サービス向上と経費節減を図るため、本県においても指定管理者制度を導入し、平成18年4月から、公益財団法人岡山県武道振興会が指定管理者として、その管理運営を行っている。
2 施設の概要
(1) 施設の名称:岡山武道館
(2) 所 在 地:岡山県岡山市北区いずみ町2番1-8号
(3) 施設・設備の概要
主道場、柔道練習場、剣道練習場
(4) 利用状況(利用者数)
H28年度:56,038人 H29年度:70,863人 H30年度:73,659人 R元年度:63,534人 R2年度:9,518人
(2) 所 在 地:岡山県岡山市北区いずみ町2番1-8号
(3) 施設・設備の概要
主道場、柔道練習場、剣道練習場
(4) 利用状況(利用者数)
H28年度:56,038人 H29年度:70,863人 H30年度:73,659人 R元年度:63,534人 R2年度:9,518人
3 募集内容
(1) 募集方法:非公募
(2) 指定管理者が行う業務の範囲
・武道館の施設及び設備(以下「施設等」という。)の利用許可及び利用料金の徴収等に関すること。
・施設等の維持管理に関すること。
・施設等の利用促進に関すること。
・岡山武道館条例第2条に規定する業務の実施に関すること。
・上記に掲げるもののほか、武道館の運営に関すること。
・利用者アンケート調査の実施に関すること。
・岡山県クール・エコ・オフィス・プランに沿った環境負荷低減の取組に関すること。
(3) 指定期間:令和4年4月1日~令和9年3月31日
(2) 指定管理者が行う業務の範囲
・武道館の施設及び設備(以下「施設等」という。)の利用許可及び利用料金の徴収等に関すること。
・施設等の維持管理に関すること。
・施設等の利用促進に関すること。
・岡山武道館条例第2条に規定する業務の実施に関すること。
・上記に掲げるもののほか、武道館の運営に関すること。
・利用者アンケート調査の実施に関すること。
・岡山県クール・エコ・オフィス・プランに沿った環境負荷低減の取組に関すること。
(3) 指定期間:令和4年4月1日~令和9年3月31日
4 選定方法
指定管理者制度運用の手引きに基づき、令和3年7月29日に非公募理由について外部有識者の意見を聴取した上で、非公募により、当該施設の指定管理者を選定することとし、公益財団法人岡山県武道振興会からの事業計画等について、効率的かつ安定的な管理運営への取組、利用促進に向けての取組、サービス向上に向けての取組などの審査基準に基づき審査し、基準を満たしていると認められるため、公益財団法人岡山県武道振興会を指定管理者の候補とした。
(非公募理由)
武道学園や、暑中・寒中稽古、中・高・社会人の優勝大会等の実施を通じ、柔剣道の普及振興や競技力の向上が図られていること。
利用者である武道関連団体の利用調整を円滑に行うことが大切であり、また、指定管理業務と一体で武道振興を図ることが効率的であるが、平成18年度に同財団が指定管理者に指定されて以降、現在まで良好に管理業務を実施していること。
(意見を聴取した外部有識者)
岡山商科大学 名誉教授 岡本 輝代志 氏
公認会計士 鳥越 貞成 氏
笠岡市立竹喬美術館顧問 上薗 四郎 氏
川崎医療福祉大学 教授 米谷 正造 氏
(非公募理由)
武道学園や、暑中・寒中稽古、中・高・社会人の優勝大会等の実施を通じ、柔剣道の普及振興や競技力の向上が図られていること。
利用者である武道関連団体の利用調整を円滑に行うことが大切であり、また、指定管理業務と一体で武道振興を図ることが効率的であるが、平成18年度に同財団が指定管理者に指定されて以降、現在まで良好に管理業務を実施していること。
(意見を聴取した外部有識者)
岡山商科大学 名誉教授 岡本 輝代志 氏
公認会計士 鳥越 貞成 氏
笠岡市立竹喬美術館顧問 上薗 四郎 氏
川崎医療福祉大学 教授 米谷 正造 氏
5 選定結果
岡山県津山体育館(津山総合体育館、津山東体育館)
1 経緯
岡山県津山総合体育館及び岡山県津山東体育館は、スポーツを通じて県民の心身の健全な発達を図るため、昭和51年及び平成元年に津山市に設置された。
平成15年9月の地方自治法の改正により指定管理者制度が導入されたことから、住民サービス向上と経費節減を図るため、本県においても指定管理者制度を導入し、平成18年4月から、津山市が指定管理者として、その管理運営を行っている。
平成15年9月の地方自治法の改正により指定管理者制度が導入されたことから、住民サービス向上と経費節減を図るため、本県においても指定管理者制度を導入し、平成18年4月から、津山市が指定管理者として、その管理運営を行っている。
2 施設の概要
(1) 施設の名称:岡山県津山総合体育館及び岡山県津山東体育館
(2) 所 在 地:岡山県津山市山北669番地及び津山市林田1200-2
(3) 施設・設備の概要
津山総合体育館:アリーナ、柔道場、剣道場、トレーニング室
津山東体育館:アリーナ、コミュニティ室、会議室
(4) 利用状況(利用者数)
H28年度:92,329人 H29年度:87,602人 H30年度:89,014人 R元年度:84,588人 R2年度:59,455人
(2) 所 在 地:岡山県津山市山北669番地及び津山市林田1200-2
(3) 施設・設備の概要
津山総合体育館:アリーナ、柔道場、剣道場、トレーニング室
津山東体育館:アリーナ、コミュニティ室、会議室
(4) 利用状況(利用者数)
H28年度:92,329人 H29年度:87,602人 H30年度:89,014人 R元年度:84,588人 R2年度:59,455人
3 募集内容
(1) 募集方法:非公募
(2) 指定管理者が行う業務の範囲
・体育館の施設及び設備(以下「施設等」という。)の利用許可及び利用料金の徴収等に関すること。
・施設等の維持管理に関すること。
・施設等の利用促進に関すること。
・岡山県津山体育館条例第2条に規定する業務の実施に関すること。
・上記に掲げるもののほか、体育館の運営に関すること。
・利用者アンケート調査の実施に関すること。
・岡山県クール・エコ・オフィス・プランに沿った環境負荷低減の取組に関すること。
(3) 指定期間:令和4年4月1日~令和9年3月31日
(2) 指定管理者が行う業務の範囲
・体育館の施設及び設備(以下「施設等」という。)の利用許可及び利用料金の徴収等に関すること。
・施設等の維持管理に関すること。
・施設等の利用促進に関すること。
・岡山県津山体育館条例第2条に規定する業務の実施に関すること。
・上記に掲げるもののほか、体育館の運営に関すること。
・利用者アンケート調査の実施に関すること。
・岡山県クール・エコ・オフィス・プランに沿った環境負荷低減の取組に関すること。
(3) 指定期間:令和4年4月1日~令和9年3月31日
4 選定方法
指定管理者制度運用の手引きに基づき、令和3年7月29日に非公募理由について外部有識者の意見を聴取した上で、非公募により、当該施設の指定管理者を選定することとし、津山市からの事業計画等について、効率的かつ安定的な管理運営への取組、利用促進に向けての取組、サービス向上に向けての取組などの審査基準に基づき審査し、基準を満たしていると認められるため、津山市を指定管理者の候補とした。
(非公募理由)
津山総合体育館、津山東体育館を設置する際の県と市の覚書で、施設整備後の管理運営を津山市が行うこととされており、津山市を指定することで施設の効用が最大限発揮できること。
中でも、津山総合体育館は、津山市の施設である衆楽公園(都市公園)の一角にあり、津山市において他のスポーツ施設と一体的に管理するのが効率的かつ効果的であること。
平成18年度には同市が指定管理者に指定され、現在まで良好に管理業務を実施していること。
(意見を聴取した外部有識者)
岡山商科大学 名誉教授 岡本 輝代志 氏
公認会計士 鳥越 貞成 氏
笠岡市立竹喬美術館顧問 上薗 四郎 氏
川崎医療福祉大学 教授 米谷 正造 氏
(非公募理由)
津山総合体育館、津山東体育館を設置する際の県と市の覚書で、施設整備後の管理運営を津山市が行うこととされており、津山市を指定することで施設の効用が最大限発揮できること。
中でも、津山総合体育館は、津山市の施設である衆楽公園(都市公園)の一角にあり、津山市において他のスポーツ施設と一体的に管理するのが効率的かつ効果的であること。
平成18年度には同市が指定管理者に指定され、現在まで良好に管理業務を実施していること。
(意見を聴取した外部有識者)
岡山商科大学 名誉教授 岡本 輝代志 氏
公認会計士 鳥越 貞成 氏
笠岡市立竹喬美術館顧問 上薗 四郎 氏
川崎医療福祉大学 教授 米谷 正造 氏
5 選定結果
岡山県津山陸上競技場
1 経緯
岡山県津山陸上競技場は、陸上競技その他スポーツを通じて県民の心身の健全な発達を図るため、平成6年に津山市に設置された。
平成15年9月の地方自治法の改正により指定管理者制度が導入されたことから、住民サービス向上と経費節減を図るため、本県においても指定管理者制度を導入し、平成18年4月から、津山市が指定管理者として、その管理運営を行っている。
平成15年9月の地方自治法の改正により指定管理者制度が導入されたことから、住民サービス向上と経費節減を図るため、本県においても指定管理者制度を導入し、平成18年4月から、津山市が指定管理者として、その管理運営を行っている。
2 施設の概要
(1) 施設の名称:岡山県津山陸上競技場
(2) 所 在 地:岡山県津山市志戸部245番地
(3) 施設・設備の概要
○主競技場(第2種公認陸上競技場)
400mトラック8コース(全天候型)、芝生フィールド、照明塔4基、メインスタンド(5,000人収容)、バックスタンド(5,000人収容)
○管理棟
本部室、会議室、医務室、トレーニング室、更衣室、写真判定室、放送室等
○多目的広場
2,010平方メートル、夜間照明設備付き(冬季はアイススケート場として利用)
(4) 利用状況(利用者数)
H28年度:57,860人 H29年度:63,270人 H30年度:52,381人 R元年度:55,514人 R2年度:24,777人
(2) 所 在 地:岡山県津山市志戸部245番地
(3) 施設・設備の概要
○主競技場(第2種公認陸上競技場)
400mトラック8コース(全天候型)、芝生フィールド、照明塔4基、メインスタンド(5,000人収容)、バックスタンド(5,000人収容)
○管理棟
本部室、会議室、医務室、トレーニング室、更衣室、写真判定室、放送室等
○多目的広場
2,010平方メートル、夜間照明設備付き(冬季はアイススケート場として利用)
(4) 利用状況(利用者数)
H28年度:57,860人 H29年度:63,270人 H30年度:52,381人 R元年度:55,514人 R2年度:24,777人
3 募集内容
(1) 募集方法:非公募
(2) 指定管理者が行う業務の範囲
・陸上競技場の施設及び設備(以下「施設等」という。)の利用許可及び利用料金の徴収等に関すること。
・施設等の維持管理に関すること。
・施設等の利用促進に関すること。
・岡山県津山陸上競技場条例第2条に規定する業務の実施に関すること。
・上記に掲げるもののほか、陸上競技場の運営に関すること。
・利用者アンケート調査の実施に関すること。
・岡山県クール・エコ・オフィス・プランに沿った環境負荷低減の取組に関すること。
(3) 指定期間:令和4年4月1日~令和9年3月31日
(2) 指定管理者が行う業務の範囲
・陸上競技場の施設及び設備(以下「施設等」という。)の利用許可及び利用料金の徴収等に関すること。
・施設等の維持管理に関すること。
・施設等の利用促進に関すること。
・岡山県津山陸上競技場条例第2条に規定する業務の実施に関すること。
・上記に掲げるもののほか、陸上競技場の運営に関すること。
・利用者アンケート調査の実施に関すること。
・岡山県クール・エコ・オフィス・プランに沿った環境負荷低減の取組に関すること。
(3) 指定期間:令和4年4月1日~令和9年3月31日
4 選定方法
指定管理者制度運用の手引きに基づき、令和3年7月29日に非公募理由について外部有識者の意見を聴取した上で、非公募により、当該施設の指定管理者を選定することとし、津山市からの事業計画等について、効率的かつ安定的な管理運営への取組、利用促進に向けての取組、サービス向上に向けての取組などの審査基準に基づき審査し、基準を満たしていると認められるため、津山市を指定管理者の候補とした。
(非公募理由)
津山陸上競技場を設置する際の、県と市の覚書で、施設整備後の管理運営を津山市が行うこととされており、津山市を指定することで施設の効用が最大限発揮できること。
また、津山陸上競技場は、津山市の施設である津山スポーツセンター(都市公園)の一角にあり、津山市において他のスポーツ施設と一体的に管理するのが効率的かつ効果的であること。
平成18年度には同市が指定管理者に指定され、現在まで良好に管理業務を実施していること。
(意見を聴取した外部有識者)
岡山商科大学 名誉教授 岡本 輝代志 氏
公認会計士 鳥越 貞成 氏
笠岡市立竹喬美術館顧問 上薗 四郎 氏
川崎医療福祉大学 教授 米谷 正造 氏
(非公募理由)
津山陸上競技場を設置する際の、県と市の覚書で、施設整備後の管理運営を津山市が行うこととされており、津山市を指定することで施設の効用が最大限発揮できること。
また、津山陸上競技場は、津山市の施設である津山スポーツセンター(都市公園)の一角にあり、津山市において他のスポーツ施設と一体的に管理するのが効率的かつ効果的であること。
平成18年度には同市が指定管理者に指定され、現在まで良好に管理業務を実施していること。
(意見を聴取した外部有識者)
岡山商科大学 名誉教授 岡本 輝代志 氏
公認会計士 鳥越 貞成 氏
笠岡市立竹喬美術館顧問 上薗 四郎 氏
川崎医療福祉大学 教授 米谷 正造 氏
5 選定結果
岡山県備前テニスセンター
1 経緯
岡山県備前テニスセンターは、テニスその他スポーツを通じて県民の心身の健全な発達を図るため、平成3年に備前市に設置された。
平成15年9月の地方自治法の改正により指定管理者制度が導入されたことから、住民サービス向上と経費節減を図るため、本県においても指定管理者制度を導入し、平成18年4月から、備前市が指定管理者として、その管理運営を行っている。
平成15年9月の地方自治法の改正により指定管理者制度が導入されたことから、住民サービス向上と経費節減を図るため、本県においても指定管理者制度を導入し、平成18年4月から、備前市が指定管理者として、その管理運営を行っている。
2 施設の概要
(1) 施設の名称:岡山県備前テニスセンター
(2) 所 在 地:岡山県備前市久々井747番地
(3) 施設・設備の概要
センターコート1面
サブコート(南コート:12面、北コート:14面)
管理棟等
(4) 利用状況(利用者数)
H28年度:90,415人 H29年度:43,444人 H30年度:60,432人 R元年度:49,519人 R2年度:23,382人
(2) 所 在 地:岡山県備前市久々井747番地
(3) 施設・設備の概要
センターコート1面
サブコート(南コート:12面、北コート:14面)
管理棟等
(4) 利用状況(利用者数)
H28年度:90,415人 H29年度:43,444人 H30年度:60,432人 R元年度:49,519人 R2年度:23,382人
3 募集内容
(1) 募集方法:非公募
(2) 指定管理者が行う業務の範囲
・テニスセンターの施設及び設備(以下「施設等」という。)の利用許可及び利用料金の徴収等に関すること。
・施設等の維持管理に関すること。
・施設等の利用促進に関すること。
・岡山県備前テニスセンター条例第2条に規定する業務の実施に関すること。
・上記に掲げるもののほか、テニスセンターの運営に関すること。
・利用者アンケート調査の実施に関すること。
・岡山県クール・エコ・オフィス・プランに沿った環境負荷低減の取組に関すること。
(3) 指定期間:令和4年4月1日~令和9年3月31日
(2) 指定管理者が行う業務の範囲
・テニスセンターの施設及び設備(以下「施設等」という。)の利用許可及び利用料金の徴収等に関すること。
・施設等の維持管理に関すること。
・施設等の利用促進に関すること。
・岡山県備前テニスセンター条例第2条に規定する業務の実施に関すること。
・上記に掲げるもののほか、テニスセンターの運営に関すること。
・利用者アンケート調査の実施に関すること。
・岡山県クール・エコ・オフィス・プランに沿った環境負荷低減の取組に関すること。
(3) 指定期間:令和4年4月1日~令和9年3月31日
4 選定方法
指定管理者制度運用の手引きに基づき、令和3年7月29日に非公募理由について外部有識者の意見を聴取した上で、非公募により、当該施設の指定管理者を選定することとし、備前市からの事業計画等について、効率的かつ安定的な管理運営への取組、利用促進に向けての取組、サービス向上に向けての取組などの審査基準に基づき審査し、基準を満たしていると認められるため、備前市を指定管理者の候補とした。
(非公募理由)
備前テニスセンターを設置する際の、県と市の覚書で、施設整備後の管理運営を備前市が行うこととされており、備前市を指定することで施設の効用が最大限発揮できること。
また、備前テニスセンターは、備前市総合運動公園の一角にあり、備前市において他のスポーツ施設と一体的に管理するのが効率的かつ効果的であること。
平成18年度には同市が指定管理者に指定され、現在まで良好に管理業務を実施していること。
(意見を聴取した外部有識者)
岡山商科大学 名誉教授 岡本 輝代志 氏
公認会計士 鳥越 貞成 氏
笠岡市立竹喬美術館顧問 上薗 四郎 氏
川崎医療福祉大学 教授 米谷 正造 氏
(非公募理由)
備前テニスセンターを設置する際の、県と市の覚書で、施設整備後の管理運営を備前市が行うこととされており、備前市を指定することで施設の効用が最大限発揮できること。
また、備前テニスセンターは、備前市総合運動公園の一角にあり、備前市において他のスポーツ施設と一体的に管理するのが効率的かつ効果的であること。
平成18年度には同市が指定管理者に指定され、現在まで良好に管理業務を実施していること。
(意見を聴取した外部有識者)
岡山商科大学 名誉教授 岡本 輝代志 氏
公認会計士 鳥越 貞成 氏
笠岡市立竹喬美術館顧問 上薗 四郎 氏
川崎医療福祉大学 教授 米谷 正造 氏
5 選定結果
岡山県美作ラグビー・サッカー場
1 経緯
岡山県美作ラグビー・サッカー場は、ラグビー、サッカーその他スポーツを通じて県民の心身の健全な発達を図るため、昭和63年に美作市に設置された。
平成15年9月の地方自治法の改正により指定管理者制度が導入されたことから、住民サービス向上と経費節減を図るため、本県においても指定管理者制度を導入し、平成18年4月から、美作市が指定管理者として、その管理運営を行っている。
平成15年9月の地方自治法の改正により指定管理者制度が導入されたことから、住民サービス向上と経費節減を図るため、本県においても指定管理者制度を導入し、平成18年4月から、美作市が指定管理者として、その管理運営を行っている。
2 施設の概要
(1) 施設の名称:岡山県美作ラグビー・サッカー場
(2) 所 在 地:岡山県美作市入田436-3
(3) 施設・設備の概要
競技場:主競技場、補助競技場(芝・クレー等4面)
管理棟:会議室、更衣室(2室)、シャワー室(2室)、審判員室
ミーティング施設:大会議室、小会議室、更衣室(2室)、シャワー室(2室)
(4) 利用状況(利用者数)
H28年度:70,816人 H29年度:71,279人 H30年度:49,496人 R元年度:43,906人 R2年度:32,181人
(2) 所 在 地:岡山県美作市入田436-3
(3) 施設・設備の概要
競技場:主競技場、補助競技場(芝・クレー等4面)
管理棟:会議室、更衣室(2室)、シャワー室(2室)、審判員室
ミーティング施設:大会議室、小会議室、更衣室(2室)、シャワー室(2室)
(4) 利用状況(利用者数)
H28年度:70,816人 H29年度:71,279人 H30年度:49,496人 R元年度:43,906人 R2年度:32,181人
3 募集内容
(1) 募集方法:非公募
(2) 指定管理者が行う業務の範囲
・ラグビー・サッカー場の施設及び設備(以下「施設等」という。)の利用許可及び利用料金の徴収等に関すること。
・施設等の維持管理に関すること。
・施設等の利用促進に関すること。
・岡山県美作ラグビー・サッカー場条例第2条に規定する業務の実施に関すること。
・上記に掲げるもののほか、ラグビー・サッカー場の運営に関すること。
・利用者アンケート調査の実施に関すること。
・岡山県クール・エコ・オフィス・プランに沿った環境負荷低減の取組に関すること。
(3) 指定期間:令和4年4月1日~令和9年3月31日
(2) 指定管理者が行う業務の範囲
・ラグビー・サッカー場の施設及び設備(以下「施設等」という。)の利用許可及び利用料金の徴収等に関すること。
・施設等の維持管理に関すること。
・施設等の利用促進に関すること。
・岡山県美作ラグビー・サッカー場条例第2条に規定する業務の実施に関すること。
・上記に掲げるもののほか、ラグビー・サッカー場の運営に関すること。
・利用者アンケート調査の実施に関すること。
・岡山県クール・エコ・オフィス・プランに沿った環境負荷低減の取組に関すること。
(3) 指定期間:令和4年4月1日~令和9年3月31日
4 選定方法
指定管理者制度運用の手引きに基づき、令和3年7月29日に非公募理由について外部有識者の意見を聴取した上で、非公募により、当該施設の指定管理者を選定することとし、美作市からの事業計画等について、効率的かつ安定的な管理運営への取組、利用促進に向けての取組、サービス向上に向けての取組などの審査基準に基づき審査し、基準を満たしていると認められるため、美作市を指定管理者の候補とした。
(非公募理由)
美作ラグビー・サッカー場を設置する際の、県と市の覚書で、施設整備後の管理運営を美作市が行うこととされており、美作市を指定することで施設の効用が最大限発揮できること。
また、美作ラグビー・サッカー場は、美作市総合運動公園の一角にあり、美作市において他のスポーツ施設と一体的に管理するのが効率的かつ効果的であること。
平成18年度には同市が指定管理者に指定され、現在まで良好に管理業務を実施していること。
(意見を聴取した外部有識者)
岡山商科大学 名誉教授 岡本 輝代志 氏
公認会計士 鳥越 貞成 氏
笠岡市立竹喬美術館顧問 上薗 四郎 氏
川崎医療福祉大学 教授 米谷 正造 氏
(非公募理由)
美作ラグビー・サッカー場を設置する際の、県と市の覚書で、施設整備後の管理運営を美作市が行うこととされており、美作市を指定することで施設の効用が最大限発揮できること。
また、美作ラグビー・サッカー場は、美作市総合運動公園の一角にあり、美作市において他のスポーツ施設と一体的に管理するのが効率的かつ効果的であること。
平成18年度には同市が指定管理者に指定され、現在まで良好に管理業務を実施していること。
(意見を聴取した外部有識者)
岡山商科大学 名誉教授 岡本 輝代志 氏
公認会計士 鳥越 貞成 氏
笠岡市立竹喬美術館顧問 上薗 四郎 氏
川崎医療福祉大学 教授 米谷 正造 氏