里親制度について(令和4年里親制度度説明会の予定を掲載しています)
里親制度とは
里親制度とは
(里親さんや著名人のインタビュー記事等、コンテンツが充実しています。)
里親制度説明会を開催します
里親制度パネル展について
里親制度説明会について
里親制度 ~里親になりませんか~
里親制度は、児童福祉法に基づく“子どものための制度”です。
子どもが健やかに育つためには、安定した家庭環境の中で、あたたかい愛情に包まれ、子どもの育ちのニーズが満たされながら育まれることが必要です。
しかし、さまざまな事情により家庭で暮らせない子どもたちがいます。そのような子どもたちを家庭に迎え入れ、あたたかい愛情と子どもへの理解を持って健やかに養育する制度です。
あなたを必要としている子どもがいます。すべての子どもたちが、安心して自分らしく生きていけるように、子どもを支えるお手伝い・・できることから始めてみませんか。
子どもが健やかに育つためには、安定した家庭環境の中で、あたたかい愛情に包まれ、子どもの育ちのニーズが満たされながら育まれることが必要です。
しかし、さまざまな事情により家庭で暮らせない子どもたちがいます。そのような子どもたちを家庭に迎え入れ、あたたかい愛情と子どもへの理解を持って健やかに養育する制度です。
あなたを必要としている子どもがいます。すべての子どもたちが、安心して自分らしく生きていけるように、子どもを支えるお手伝い・・できることから始めてみませんか。

◆里親の種類
里親には、養育里親、専門里親、養子縁組里親、親族里親の4種類あります。この4種類の里親には、養育費として、子どもの生活費費等が支給されます。
岡山県では、4種類の里親に加え、一時里親推進事業も行っています。
岡山県では、4種類の里親に加え、一時里親推進事業も行っています。

◆里親になるための流れ
里親になるために、特別な資格は必要ありませんが、子どもへ豊かな愛情、理解と熱意があること、経済的に困窮していないこと、欠格事項に該当しないことなどの一定の要件を満たし、里親としての認定を受ける必要があります。
里親認定の手続きは、次の流れに沿って進めます。
里親認定の手続きは、次の流れに沿って進めます。

◆子どもの暮らしを支える
子どもを養育する中で、不安なことや心配なことがある時には、児童相談所や関係機関はもちろん、里親会などもサポートします。里親会は、里親が運営し、情報交換や研修会、子どもも含めた交流会を行っています。里親同士の交流を図り、悩みを一人で抱え込むことなく、お互いに共有しながら支え合っています。

◆里親出前講座を開催しています!
県では里親制度について、県民の皆様に知っていただくため、「里親出前講座」を開催しています。「里親って?」「里親になるためにはどうしたらいいの?」など、里親制度に関する疑問にお答えします。また、里親さんの体験談を聞くこともできます。費用は無料です。
県内であればどこでも、皆様のもとに出向いて講座をいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
県内であればどこでも、皆様のもとに出向いて講座をいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
里親制度リーフレット
養子縁組制度 ~特別養子縁組という新たな絆もあります~
養子縁組制度と里親制度とは異なる制度ですが、どちらも、子どもを自らの家庭に迎え入れ、愛情を持って健やかに養育するものです。
里親制度は、児童福祉法に基づき、子どもの福祉を保障するために、委託を受けた子どもを健やかに養育する制度ですが、法律上の親子関係ではありません。
養子縁組制度は、民法に基づき、法律上の親子関係を成立させた上で、子どもを健やかに養育する制度です。
里親制度は、児童福祉法に基づき、子どもの福祉を保障するために、委託を受けた子どもを健やかに養育する制度ですが、法律上の親子関係ではありません。
養子縁組制度は、民法に基づき、法律上の親子関係を成立させた上で、子どもを健やかに養育する制度です。
◆普通養子縁組と特別養子縁組
特別養子縁組は、子どもの福祉を最優先にした養子縁組制度です。
普通養子縁組は、養父母と子どもとの間に法律上の親子関係は成立しますが、実親の存在は残され、「養子」「養女」等と記載されます。
一方、特別養子縁組は、実親との法律上の親子関係を終了し、養父母と子どもとの間に安定した法律上の親子関係が成立します。戸籍には、「長男」「長女」等と記載されます。
特別養子縁組をするためには、家庭裁判所に申立を行い、6ヶ月以上の試験養育期間を経て、審判により決定します。養子縁組里親に登録し、児童相談所から子どもの委託を受ける方法や民間の養子縁組あっせん団体に登録し子どもの紹介を受ける方法もあります。
普通養子縁組は、養父母と子どもとの間に法律上の親子関係は成立しますが、実親の存在は残され、「養子」「養女」等と記載されます。
一方、特別養子縁組は、実親との法律上の親子関係を終了し、養父母と子どもとの間に安定した法律上の親子関係が成立します。戸籍には、「長男」「長女」等と記載されます。
特別養子縁組をするためには、家庭裁判所に申立を行い、6ヶ月以上の試験養育期間を経て、審判により決定します。養子縁組里親に登録し、児童相談所から子どもの委託を受ける方法や民間の養子縁組あっせん団体に登録し子どもの紹介を受ける方法もあります。

お知らせ
◆平成29年1月1日から、育児休業制度の対象が広がりました!
育児・介護休業法が改正され、新たに、特別養子縁組の試行養育期間中の子どもや養子縁組里親に委託されている子どもの養育者が含まれることになりました。
里親制度のお問い合わせ先
「里親のことをもっと詳しく知りたい」「里親になりたい」など、里親に関するお問い合わせは、お住まいの地域を管轄する児童相談所にご連絡ください。
◆岡山県中央児童相談所
住所:〒700-0807 岡山市北区南方2-13-1
電話:086-235-4152
電話:086-235-4152
◆岡山県倉敷児童相談所
住所:〒710-0052 倉敷市美和1-14-31
電話:086-421-0991
電話:086-421-0991
◆岡山県津山児童相談所
住所:〒708-0004 津山市山北288-1
電話:0868-23-5131
電話:0868-23-5131
◆岡山市こども総合相談所(岡山市にお住まいの方のお問い合わせ先)
住所:〒700-8546 岡山市北区鹿田町1-1-1
岡山市保健福祉会館5階
電話:086-803-2525
岡山市保健福祉会館5階
電話:086-803-2525