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延滞金について
概要
税金を納期限までに納めないときに徴収されます。納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて、次の率により計算します。
延滞金の率について
- 納期限の翌日から1か月を経過する日まで・・・年 7.3%
- 納期限の翌日から1か月を経過した日から納付の日まで・・・年14.6%
平成12年1月1日~平成25年12月31日 | 平成26年1月1日以降 | ||
年率 | 納期限の翌日から1か月を経過する日まで | 特例基準割合 | 延滞金特例基準割合(注1)+1% |
納期限の翌日から1か月を経過した日から納付の日まで | 14.6% | 延滞金特例基準割合(注1)+7.3% |
※1 100円未満の端数又は全額が1,000円未満の延滞金は切り捨てます。
※2 法人県民税・事業税・地方法人特別税・特別法人事業税で確定申告書の提出期限の延長を受けた期間内の延滞金の率は、平成25年12月31日までは商業手形の基準割引率により、平成26年1月1日から令和2年12月31日までは特例基準割合により、令和3年1月1日から平均貸付割合により変わります。
(注1)令和2年12月31日までは「特例基準割合」と読み替えます。
延滞金特例基準割合・特例基準割合とは
- 平成12年1月1日から平成25年12月31日までは、各年の前年の11月30日を経過するときの商業手形の基準割引率に年4%の割合を加えた割合を「特例基準割合」といいます。
- 平成26年1月1日から令和2年12月31日までは、銀行の新規の短期貸出約定平均金利を基準に、各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加えた割合を「特例基準割合」といいます。
- 令和3年1月1日からは、銀行の新規の短期貸出約定平均金利を基準に、各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加えた割合を「延滞金特例基準割合」をいいます。
適用期間 | 特例基準割合 | 納期限の翌日から1か月を経過する日までの延滞金の率 | 納期限の翌日から1か月を経過した日から納付の日までの延滞金の率 |
平成12年1月1日から平成13年12月31日まで | 4.5% | 4.5% | 14.6% |
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで | 4.1% | 4.1% | 14.6% |
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで | 4.4% | 4.4% | 14.6% |
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで | 4.7% | 4.7% | 14.6% |
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで | 4.5% | 4.5% | 14.6% |
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで | 4.3% | 4.3% | 14.6% |
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで | 1.9% | 2.9% | 9.2% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで | 1.8% | 2.8% | 9.1% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで | 1.7% | 2.7% | 9.0% |
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで | 1.6% | 2.6% | 8.9% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで | 1.5% | 2.5% | 8.8% |
令和4年1月1日から令和6年12月31日まで | 1.4% | 2.4% | 8.7% |
延滞金の計算方法
平成12年1月1日から平成25年12月31日まで
延滞金=(税額×日数A×特例基準割合÷365日)+(税額×日数B×14.6%÷365日)
日数A:納期限の翌日から1月を経過する日までの日数
日数B:納期限の翌日から1月を経過した日から納付の日までの日数
税額:延滞金計算を行う場合は、1,000円未満の端数金額を切り捨てます。
<計算例>
税額が304,200円、納期限が 平成25年2月28日、納付日が平成25年4月25日の場合は、次の計算式により延滞金が計算されます。
(304,000×31×4.3%÷365日)+(304,000×25×14.6%÷365日)=1,110+3,040=4,150
延滞金 :4,100円
平成26年1月1日以後
延滞金={税額×日数A×(延滞金特例基準割合+1%)÷365日}+{税額×日数B×(延滞金特例基準割合+7.3%)÷365日}
日数A:納期限の翌日から1月を経過する日までの日数
日数B:納期限の翌日から1月を経過した日から納付の日までの日数
「延滞金特例基準割合」については、令和2年12月31日までは「特例基準割合」と読み替えます。
税額:延滞金計算を行う場合は、1,000円未満の端数金額を切り捨てます。
<計算例>
税額が304,200円、納期限が 令和6年1月31日、納付日が令和6年3月31日の場合は、次の計算式により延滞金が計算されます。
(304,000×28×2.4%÷365日)+(304,000×31×8.7%÷365日)=559+2,246=2,805
延滞金 :2,800円
問い合わせ先
備前県民局
担当課: 税務部収納管理課
直通電話番号: (086)233-9810
郵便番号: 700-8604
所在地: 岡山市北区弓之町6-1
管轄区域: 岡山市、玉野市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、和気町、吉備中央町
備中県民局
担当課: 税務部収納管理課
直通電話番号: (086)434-7065
郵便番号: 710-8530
所在地: 倉敷市羽島1083
管轄区域: 倉敷市、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、新見市、浅口市、早島町、里庄町、矢掛町
美作県民局
担当課: 税務部収税課
直通電話番号: (0868)23-1267
郵便番号: 708-8506
所在地: 津山市山下53
管轄区域: 津山市、真庭市、美作市、新庄村、鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、久米南町、美咲町