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【医療機関向け】原爆被爆者指定医療機関(原爆公費18)について
原爆被爆者指定医療機関の指定について
「被爆者指定医療機関」とは、医療機関からの申請に基づき厚生労働大臣が指定した保険取扱医療機関であり、被爆者の認定疾病(いわゆる「原爆症」)に対する医療の給付を担当します。
指定を受けることができるのは、病院、診療所、薬局、訪問看護ステーションです。(歯科医院は該当しません。)
なお、岡山県内で被爆者指定医療機関としての指定を受けている医療機関は次のとおりです。
(1)指定を受けた場合の順守事項
指定を受けた場合、国が定めた次の規程に基づき医療の給付を行っていただきます。
規程を順守いただけない場合は、指定を取り消すことがあります。
(2)手続きについて
被爆者指定医療機関に係る手続きは次のとおりです。
なお、被爆者指定医療機関の指定に係る事務はこれまで厚生労働省中国四国厚生局が担当していましたが、平成27年4月より岡山県が行っています。
手続きが必要となる場合 |
提出書類 |
新規に指定を受けようとするとき |
・指定医療機関指定申請書 |
次の事項に変更があったとき ・医療機関等の名称及び所在地 ・開設者の氏名(法人の場合は法人名称)及び所在地 ・医療機関が標榜している診療科名 ・認定疾病医療を担当する診療科名 ・認定疾病医療を主として担当する医師の氏名 ・診療所にあっては、入院施設の有無及び定員 |
・指定医療機関変更届 ・変更事項のわかる書類の写し等 |
医療機関等を廃止するとき |
・指定医療機関辞退届出書 |
(3)申請様式ダウンロード
- (様式1の1)被爆者指定医療機関指定申請書(病院、診療所) [Wordファイル/27KB]
- (様式1の2)被爆者指定医療機関指定申請書(薬局) [Wordファイル/27KB]
- (様式1の3)被爆者指定医療機関指定申請書(訪問看護ステーション等) [Wordファイル/27KB]
- (様式6)被爆者指定医療機関変更届 [Wordファイル/25KB]
- (様式7)被爆者指定医療機関指定辞退申出書 [Wordファイル/26KB]
※認定疾病(原爆症)以外の一般の病気やけがを治療する医療機関として登録する場合は、申請様式が異なりますので、下記リンクページから様式をダウンロードしてください。
【医療機関向け】原爆被爆者一般疾病医療機関(原爆公費19)について
(4)手続き時の注意点
- 医療機関等の名称、開設者名、所在地等は、正確に記載してください。
- 被爆者指定医療機関としての指定を辞退するとき又は医療機関等を廃止するときは、30日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができます。
- 届出の控えが必要な場合は、控えの用紙と返信用封筒(切手を貼付)を添付してください。
(5)提出先
岡山県福祉企画課援護班に、持参若しくは郵送により提出してください。
(6)根拠法令
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令
- 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則
(7)お問い合わせ先
〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6
岡山県子ども・福祉部福祉企画課援護班 086-226-7320(直通)