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岡山県青少年健全育成条例における有害がん具・刃物の指定状況について
岡山県青少年健全育成条例における有害がん具・刃物の指定状況
現在、岡山県青少年健全育成条例に基づき、有害がん具・刃物に指定している品名は次のとおりです。
品名 | 構造及び機能 | 製作所等 | 指定年月日 |
DART GAME SET (ダートゲームセット) |
円盤目標的及び4枚羽根のついた投げ矢 |
不特定多数 |
昭和48.12.25 告示第1223号 |
Flying Arrow (投げ矢) |
4枚羽根のついた投げ矢 | 不特定多数 | |
(通称) バタフライナイフ |
柄がさやを兼ねた折りたたみ式ナイフ(刃体とさやの接合部を軸として開刃するものをいう。)のうち、さやが二つに分かれ、刃体との接合部を軸としてそれぞれを両側に開いて開刃した刃体をさやと直線的に固定できるもの | 不特定多数 | 平成10.5.1 告示第287号 |
(通称) サバイバルナイフ |
刃体と柄が直線的かつ不可動的に固定されたナイフのうち、刃体のみねに木材若しくは金属を切削する機能を持つ凹凸を有するもの若しくは内部に道具を収納する機能を備えた柄を有するもの又はその両方を有するもの | 不特定多数 | |
がん具空気銃 | 空気圧縮ポンプにより、圧縮された空気の力を利用して弾丸を発射させるもの | 不特定多数 | 平成10.12.4 告示第655号 |
当該がん具空気銃用の弾丸を装てんし、発射した場合において、発射された弾丸の有する単位面積当たりのエネルギー値が銃口の直前で0.49J/cm2以上のもの | |||
がん具ガス銃 | 充てんした圧縮ガスの力を利用して弾丸を発射させるもの | 不特定多数 | |
当該がん具ガス銃用の弾丸を装てんし、発射した場合において、発射された弾丸の有する単位面積当たりのエネルギー値が銃口の直前で0.49J/cm2以上のもの | |||
(通称) ダガーナイフ |
刃体と柄が直線的かつ不可動的に固定されたナイフのうち、しのぎを中心として左右対称な両刃の刃体を有し、刃体の先端部が鋭いもの | 不特定多数 | 平成20.7.1 告示第349号 |
クロスボウ (銃砲型近代洋弓) |
洋弓を銃型に改造し、銃同様に引き金を引くことで、矢を発射させるようになっているもの | 不特定多数 | 令和2.6.19 告示第380号 |
当該クロスボウに矢を装填し、発射した場合において、発射された矢の有する単位面積当たりのエネルギー値が、装填時の矢端から50cmの距離で0.07kgf・m/cm2以上のもの | |||
※がん具空気銃・ガス銃の機能の目安 0.49J/cm2とは、水平に弾丸を発射した場合において、おおむね銃口から3メートルの距離にある四隅を支え持った状態の新聞紙5枚を貫通する力に相当するものである。 |
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※クロスボウの機能の目安 0.07kgf・m/cm2とは、射角度水平で矢を発射した場合において、おおむね装填時の矢の先端から3メートルの距離にある四隅を支え持った状態の新聞紙5枚を貫通する力に相当するものである。 |
岡山県青少年健全育成条例(該当条文等抜粋)
(有害がん具等の指定及び販売の禁止等)
第15条 知事は、がん具又は刃物の構造又は機能が人体に危害を及ぼし、又は犯罪を誘発助長するおそれがあり、青少年の健全な育成を害すると認めるときは、青少年にこれを所持させないようにするため当該がん具又は刃物を指定することができる。
2 前項の規定による指定は、県公報に公示することにより行う。
3 がん具又は刃物を販売する者は、青少年に第1項の規定による指定を受けたがん具又は刃物の販売等をしてはならない。
4 何人も、第1項の規定による指定を受けたがん具又は刃物を青少年に所持させてはならない。
(罰則)
第35条 (略)
5 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第10条第5項、第11条の5第1項若しくは第2項、第12条第3項、第13条第1項、第14条第1項、第15条第3項、第15条の2第1項、第16条第1項、第16条の3第1項、第16条の4第1項、第17条第2項(第3号(青少年に対するビラ等の頒布に限る。)又は第5号に係るものに限る。第7項において同じ。)、第22条第2項又は第23条の2から第24条までの規定に違反した者
(略)
第15条 知事は、がん具又は刃物の構造又は機能が人体に危害を及ぼし、又は犯罪を誘発助長するおそれがあり、青少年の健全な育成を害すると認めるときは、青少年にこれを所持させないようにするため当該がん具又は刃物を指定することができる。
2 前項の規定による指定は、県公報に公示することにより行う。
3 がん具又は刃物を販売する者は、青少年に第1項の規定による指定を受けたがん具又は刃物の販売等をしてはならない。
4 何人も、第1項の規定による指定を受けたがん具又は刃物を青少年に所持させてはならない。
(罰則)
第35条 (略)
5 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第10条第5項、第11条の5第1項若しくは第2項、第12条第3項、第13条第1項、第14条第1項、第15条第3項、第15条の2第1項、第16条第1項、第16条の3第1項、第16条の4第1項、第17条第2項(第3号(青少年に対するビラ等の頒布に限る。)又は第5号に係るものに限る。第7項において同じ。)、第22条第2項又は第23条の2から第24条までの規定に違反した者
(略)