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スモンに関する情報

印刷ページ表示 ページ番号:0804522 2024年4月1日更新医薬安全課

スモンに関する情報について

 岡山県内のスモン患者は令和6年3月末現在92名ですが、昭和30年代から40年代にかけて発生した薬害による病気であることから、スモンという病気を知らない医療関係者が多くなってきています。
 スモンに係る医療サービスの利用において、患者家族からの口頭での説明だけでは十分でない状況となってきていることから、スモンに関する情報を掲載しています。
医療機関のみなさまにおかれましては、薬害の被害者であるスモン患者であることをご理解の上、スモン患者に対する対応をお願いいたします。

医療費について

 スモンについては、整腸剤キノホルムの副作用による薬害で、神経症状(下肢の異常知覚、自律神経障害、頑固な腹部症状等)をはじめとして、循環器系及び泌尿器系の疾病のほか、骨折、白内障、振戦、高血圧、慢性疼痛、めまい、不眠、膝関節痛、腰痛など、歯科疾患を含め、今なお、全身に様々な症状が幅広く併発する状況にあります。
 そのため、スモン患者の医療費については、スモン患者救済策の観点から、特定疾患治療研究事業の対象として国が全額公費負担します。

入院時の食事療養費について

 特定疾患治療研究事業の対象として、入院時食事療養費の標準負担額分における自己負担額がありません。
 ただし、医療保険が適用されない医療費(入院時の差額食事代等)については、給付の対象となりません。

療養型病床に入院する場合の医療区分について

 長期入院を必要とするスモン患者は、療養病床において、医療区分3の待遇となります。スモン患者とは、スモンに罹患している状態で、必ずしも特定疾患医療受給者証の交付を受けている必要はありません。

難病外来指導管理料について

 スモン患者は難病外来指導管理料の対象疾患に含まれます。スモンについては、特定疾患治療研究事業の対象患者として都道府県知事から受給者証の交付を受けているものに係るものに限るだけでなく、過去に公的な認定を受けたことが確認できる場合等を含みます。

難病等入院診療加算について

 スモンを主病として保険医療機関に入院している患者であって、当該疾患を原因として日常生活動作に著しい支障を来している状態では、算定できます。ただし、特殊疾患入院施設管理加算を加算する場合においては、算定できません。

初診に係る特別の料金の徴収について

 200床以上の病院、特定機能病院及び一般病床500床以上の地域医療支援病院において、スモンの受給対象者については、初診に係る特別の料金の徴収を行うことは認められません。

自治体病院におけるスモン患者の診療について 

 スモン患者の診療については、とくに自治体病院に入院を希望するスモン患者については、現有の病床を活用してその希望に応じることのできるようお願いします。

入院期間が180日を超える入院に関する事項について

 スモン患者は、難病患者等入院診療加算を算定する患者に該当し、当該加算を算定している期間においては選定療養には該当しないことから、一般病棟への入院期間が診療報酬が下がることもなく、入院が180日を超えた場合であっても、診療報酬は減額されず、自己負担もありません。

難病患者リハビリテーション料について

 スモン患者は難病患者リハビリテーション料に規定する患者に規定されていて、日数上限を超えてリハビリテーションを受けることができます。ただし、治療継続により状態の改善が期待できることが条件(急性期・回復期に限る)です。

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