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業務委託及び建物等修繕(建設工事に係るものを除く)
業務委託及び建物等修繕(建設工事に係るものを除く)
岡山県が締結した契約のうち、次の特命随意契約(業務の履行可能な業者が1者に限定されるため、特定の者からの見積り徴取により契約を行う競争性のない随意契約)について、公表しています。
・業務委託契約のうち契約金額が100万円を超えるもの
・建物の修繕のうち契約金額が250万円を超えるもの、及び建物に付帯する施設・設備機械等の修繕のうち契約金額が100万円を超えるもの(令和4年4月分から公表)
公表は、毎月25日に前月の契約結果を掲載しています。現在は令和6年の10月分まで御覧いただけます。
<公表の対象外となるもの>
・岡山県物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則(平成7年 岡山県規則第64号)第14条の規定により県公報で公示するもの
・県の行為を秘密にする必要があるもの
・技術提案型契約方式(コンペ・プロポーザル・公募方式)など競争性があるもの
・地方自治法施行令(昭和22年 政令第16号)第167条の2第1項第3号又は第4号の規定によるもの
(例)障害者支援施設などにおいて製作された物品を買い入れるもの
・業務委託契約のうち契約金額が100万円を超えるもの
・建物の修繕のうち契約金額が250万円を超えるもの、及び建物に付帯する施設・設備機械等の修繕のうち契約金額が100万円を超えるもの(令和4年4月分から公表)
公表は、毎月25日に前月の契約結果を掲載しています。現在は令和6年の10月分まで御覧いただけます。
<公表の対象外となるもの>
・岡山県物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則(平成7年 岡山県規則第64号)第14条の規定により県公報で公示するもの
・県の行為を秘密にする必要があるもの
・技術提案型契約方式(コンペ・プロポーザル・公募方式)など競争性があるもの
・地方自治法施行令(昭和22年 政令第16号)第167条の2第1項第3号又は第4号の規定によるもの
(例)障害者支援施設などにおいて製作された物品を買い入れるもの
(問い合わせ先等)
1 契約内容に係るお問い合わせは、それぞれの事業実施課所へお尋ねください。
2 公表後に訂正があった場合は、当該契約情報の備考欄へ訂正年月日等を表示していますので御注意ください。
2 公表後に訂正があった場合は、当該契約情報の備考欄へ訂正年月日等を表示していますので御注意ください。
令和6年度 |
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