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金融支援について

印刷ページ表示 ページ番号:0587208 2024年3月16日更新経営支援課

金融支援の概要

 経営者の死亡又は退任により、事業の継続に支障が生じている中小企業者に対して、必要となる資金の調達を支援する制度です。
 この制度を利用するためには、中小企業経営承継円滑化法に基づく県の認定が必要です。

 認定の書面審査には2か月前後かかりますので、余裕を持って申請してください。

 なお、県の認定を受ければ、中小企業信用保険法の特例や日本政策金融公庫法の特例が必ず受けられるというわけではありません。それぞれ本認定とは別に各金融機関等での審査があります。

 認定を受けられる際には、信用保証の場合は、最寄りの信用保証協会、融資の場合は、最寄りの日本政策金融公庫にも併せてご相談下さい。

(1)中小企業信用保険法の特例(信用保証協会の保証) 法第13条

   ア)信用保証協会における保証枠の拡大

     認定を受けた中小事業者(会社及び個人事業主)、会社の代表者個人及び事業を営んでいない個人が事業承継にかかる資金を

    金融機関(銀行等)から借り入れる場合には、中小企業信用保険法に規定されている普通保険(限度額2億円)、無担保保険

    (8,000万円)、特別小口保険(2,000万円)を別枠化し、債務保証の枠が広がります。

   イ)経営者保証の解除

     経営者保証が事業承継の障壁となっている事業者が、承継に併せて保証債務を借り換える際の資金に対して、上記 保証枠

    (普通保険[限度額2億円]、無担保保険[8,000万円])の範囲内で、経営者保証が不要となります。

(2)株式会社日本政策金融公庫法および沖縄振興開発金融公庫法の特例 法第14条

   認定を受けた中小事業者(会社)の代表者個人及び事業を営んでいない個人が事業承継にかかる資金を日本政策金融公庫から融資

  を受ける場合には、低利の融資を受けることができます。

   なお、金利については、通常の金利(基準金利)ではなく、特別に低い金利(特別利率(1))が適用されます。

認定申請手続

 申請手続きの詳細については、「金融支援申請マニュアル」をご覧ください。
 認定申請にあたっては、以下の書類をご提出ください。

認定申請書の提出先

〒700-8570
岡山市北区内山下2-4-6
岡山県産業労働部経営支援課商業・団体支援班
Tel:086-226-7353

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