金融支援について
金融支援の概要
経営者の死亡又は退任により、事業の継続に支障が生じている中小企業者に対して、必要となる資金の調達を支援する制度です。
この制度を利用するためには、中小企業経営承継円滑化法に基づく県の認定が必要です。
認定の書面審査には2か月前後かかりますので、余裕を持って申請してください。
なお、県の認定を受ければ、中小企業信用保険法の特例や日本政策金融公庫法の特例が必ず受けられるというわけではありません。それぞれ本認定とは別に各金融機関等での審査があります。
認定を受けられる際には、信用保証の場合は、最寄りの信用保証協会、融資の場合は、最寄りの日本政策金融公庫にも併せてご相談下さい。
(1)中小企業信用保険法の特例(信用保証協会の保証) 法第13条
ア)信用保証協会における保証枠の拡大
認定を受けた中小事業者(会社及び個人事業主)、会社の代表者個人及び事業を営んでいない個人が事業承継にかかる資金を金融機関(銀行等)から借り
入れる場合には、中小企業信用保険法に規定されている普通保険(限度額2億円)、無担保保険(8,000万円)、特別小口保険(2,000万円)を別枠化し、債
務保証の枠が広がります。
イ)経営者保証の解除
経営者保証が事業承継の障壁となっている事業者が、承継に併せて保証債務を借り換える際の資金に対して、上記 保証枠(普通保険[限度額2億円]、無
担保保険[8,000万円])の範囲内で、経営者保証が不要となります。
(2)株式会社日本政策金融公庫法および沖縄振興開発金融公庫法の特例 法第14条
認定を受けた中小事業者(会社)の代表者個人及び事業を営んでいない個人が事業承継にかかる資金を日本政策金融公庫から融資を受ける場合には、低利の融
資を受けることができます。
なお、金利については、通常の金利(基準金利)ではなく、特別に低い金利(特別利率(1))が適用されます。
認定申請手続
添付書類 | 留意事項 |
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定款の写し | 認定申請日時点で有効なもの この写しに原本証明をしてください。 |
登記事項証明書 | 認定申請日の前三月以内に作成されたもの |
従業員証明書 | 認定申請日における申請者が常時使用する従業員数を証する書類 ・厚生年金保険の標準報酬月額決定通知書(70歳未満の常時使用する従業員の数を証する書類) ・健康保険の標準報酬月額決定通知書(70歳以上75歳未満の常時使用する従業員の数を証する書類) を併せて添付して下さい。 |
決算書類(財務諸表) | 認定申請日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表、損益計算書、事業報告書 |
誓約書
| 上場会社及び風俗営業会社のいずれにも該当しない旨の誓約書 |
その他 | 個別資金ニーズごとの審査に必要となる書類 |
認定申請書の提出先
令和2年12月28日から岡山県庁舎耐震化工事のため、事務所が移転することに伴い、次のとおり住所変更となっていますので、提出の際は、ご留意ください。
岡山県分庁舎(3階)
〒703-8278
岡山県岡山市中区古京町1-7-36
岡山県産業労働部経営支援課商業・団体支援班
Tel:086-226-7353
宛先、電話番号は変更ありません。
なお、分庁舎に車でお越しの方は、お手数ですが本庁舎側の外来駐車場を御利用ください。
(障害者用の駐車スペースは、分庁舎前の2区画を御利用いただけます。)