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県への報告・届出が必要なもの(農事組合法人)
1 報告・届出事項
報告・届出事項うち主なものは次の一覧のとおりです。
提出書類 | 提出期限 | 根拠※ | ||
設立したとき | 様式第37号 [Wordファイル/17KB] |
農事組合法人成立届 (添付書類) |
設立登記の日から2週間以内 | 法第72条の32第4項 県細則第35条 |
総会を開催したとき | 様式第43号 [Wordファイル/18KB] |
農事組合法人総会報告書 (添付書類) |
総会終了後、遅滞なく | 県細則第41条 |
定款を変更したとき | 様式第39号 [Wordファイル/18KB] |
農事組合法人定款変更届出書 (添付書類) |
変更の日から2週間以内 | 法第72条の29第2項 県細則第37条 |
代表理事を選任したとき
|
様式第44号 [Wordファイル/18KB] | 農事組合法人代表理事選任報告書 | 選任を確定した後、遅滞なく |
県細則第42条 |
解散したとき | 様式第41号 [Wordファイル/18KB] |
農事組合法人解散届出書 (添付書類) |
解散の日から2週間以内 | 法第72条の34第2項 法施行規則第217条の3 県細則第39条 |
清算結了したとき | 様式第42号 [Wordファイル/17KB] |
農事組合法人清算結了届出書 (添付書類) |
登記終了後遅滞なく | 法第72条第44項 県細則第40条 |
株式会社・一般社団法人へ組織変更したとき | 様式第46号 [Wordファイル/18KB] |
農事組合法人組織変更届出書 (添付書類) |
組織変更後遅滞なく | 法第73条の10 法施行規則第223条 県細則第43条 |
※ 法:農業協同組合法、 法施行規則:農業協同組合法施行規則、 県細則:農業協同組合法施行細則
2 提出先
農林水産部組合指導課へ提出する場合は様式はそのままで、
各県民局あてに提出する場合は、様式のうち「岡山県知事」とあるのを「備前県民局長」「備中県民局長」「美作県民局長」と書きかえてご利用ください。
地 区 | 提出先 | |
1 |
備前県民局の所管区域を超えない範囲 (岡山市、玉野市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、和気町、吉備中央町) |
備前県民局 農林水産事業部 農業振興課 〒700-8604 岡山市北区弓之町6-1 Tel 086-233-9825(直通) Fax 086-234-9064 |
2 |
備中県民局の所管区域を超えない範囲 (倉敷市、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、新見市、浅口市、早島町、里庄町、矢掛町) |
備中県民局 農林水産事業部 農業振興課 〒710-8530 倉敷市羽島1083 Tel 086-434-7030(直通) Fax 086-425-4921 |
3 |
美作県民局の所管区域を超えない範囲 (津山市、真庭市、美作市、鏡野町、勝央町、奈義町、久米南町、美咲町、新庄村、西粟倉村) |
美作県民局 農林水産事業部 農業振興課 〒708-8506 岡山県津山市山下53 Tel 0868-23-1304(直通) Fax 0868-24-4962 |
4 | 岡山県内で、各県民局の所管区域を超えた範囲 |
農林水産部 組合指導課 〒700-8570 岡山市北区内山下2-4-6 Tel 086-226-7416(直通) Fax 086-233-6008 |