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弾道ミサイル発射に伴う落下物への対応要領について(平成29年8月22日)

印刷ページ表示 ページ番号:0528237 2017年8月22日更新危機管理課
 北朝鮮半島情勢の緊張が高まる中、万一、弾道ミサイル発射に伴い一部の部品等が日本領土内に落下した場合、何らかの有害物質が含まれている可能性があります。
 弾道ミサイルの燃料には、通常、ジメチルヒドラジンが含まれています。この物質は、空気に触れると自然発火することがあるほか、蒸気の吸入により、心不全や肺水腫等の生命に関わる事態に発展する可能性もありますので、不審な物を発見した場合は、決して近寄らず、直ちに警察や消防などに連絡してください。
 詳しくは、添付の「北朝鮮による弾道ミサイル発射に伴う落下物の対応要領」をご覧下さい。 
 また、8月18日(金曜日)、岡山市内で開催した「北朝鮮による弾道ミサイル発射に係る対応に関する市町村担当者説明会」の資料についても、合わせてご覧下さい。
・市町村説明会次第
・国主催説明会次第
・資料1【北朝鮮による弾道ミサイル発射に係る情報伝達について】
・資料2【緊急情報ネットワークシステム(エムネット)の導通試験について】
・資料3【北朝鮮による弾道ミサイル発射に関する対応について】
・資料4【全国瞬時警報システム(Jアラート)の情報伝達訓練の実施について】
・資料5【北朝鮮による弾道ミサイル発射に伴う落下物への対応要領について】
・資料6【北朝鮮による弾道ミサイル発射に伴う消防の広域応援に係る対応について】
・資料7【自衛隊の対応について(Pac-3部隊の展開状況)】