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水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等への対応について

印刷ページ表示 ページ番号:0797289 2026年7月2日更新循環型社会推進課
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成27年政令第376号)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成29年環境省令第10号。以下「改正政省令」という。)が、平成29年10月1日から全面施行されます。(「廃棄物処理法の政省令改正(水銀関係)の概要について」のとおり)
 改正政省令においては、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等(以下「水銀産廃等」という。)の取扱いの有無について、産業廃棄物処理業許可及び産業廃棄物処理施設設置許可に係る申請書、許可証等に明記することとなりました。
 岡山県では、申請書、許可証等の取り扱い等について、次のとおり対応することとします。

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