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借入申込みの手続き
農業制度資金は、国や県等の財政資金を活用しているため、一般的な資金融通手続きに比べ、提出書類が多く、貸付決定までに期間を要します。
経営規模の拡大や経営改善等に当たり資金借入を検討される場合は、早めの融資相談をお願いします。
借入れの手続きは、農業近代化資金(個人施設)及び公庫資金(農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)、経営体育成強化資金、農業改良資金、青年等就農資金)について一元的融資手続き(一元化)を図っています。基本的に共通様式により共通の借入手続きを行いますが、資金によっては追加資料、追加手続きがあります。
また、一定の条件のもと、融資機関が短期間で融資決定を行うクイック融資という手続きがあります。
1 融資相談から貸付実行までの流れ
2 具体的な借入手続き
(1)基本的な融資手続きの流れ
《1》 融資相談 ※必要な様式はこちら
- 制度資金の借入れを希望する農業者等(借入希望者)は、借入を希望する融資機関に融資相談をします。
- 借入希望者に特定の資金や融資機関の希望がない場合、県農業普及指導センターや市町村等へ相談もできます。
- 融資相談を受けた融資機関等は、相談内容や処理状況等を融資相談案件処理票(別紙2の1)に記載し、借入希望者の同意を得た範囲内に情報提供を行います。
その後も相談状況に応じ、融資相談案件処理票(別紙2の2)により情報提供を行います。
《2》 書類作成及び提出
- 借入希望者は、借入申込希望書兼経営改善資金計画書(様式第1号:個人用・法人用)を作成します。
- 借入希望者は、書類作成にあたり助言等が必要なときは、融資相談窓口に相談ができます。
- 借入希望者は、借入申込希望書兼経営改善資金計画書に見積書等の必要書類を添えて融資機関へ提出します。
- 借入希望者が、認定農業者の場合は農業経営改善計画書及び同計画の認定書の写しを、認定新規就農者の場合は青年等就農計画書及び同計画の認定書の写しを添付します。
《3》 融資審査
- 融資機関は、提出された経営改善資金計画書等を基に、「これまでの経営状況」、「計画の妥当性」、「今後の収益と償還能力」といった視点で、責任を持って融資審査を行います。
・経営改善資金計画書の審査の考え方 [PDFファイル/97KB]
※ 借入希望者が認定農業者等の場合
市町村特別融資制度推進会議において、経営改善資金計画の認定を受ける必要があります。
○対象資金:農業近代化資金、農業経営基盤強化資金(スーパーL)、青年等就農資金、経営体育成強化資金、
農業経営改善促進資金(スーパーS)
認定審査は、借入希望額が1億5千万円以下等の場合は融資機関、それ以外の場合は推進会議構成員(市町村、県民局、融資機
関、基金協会等)が行います。
・特別融資制度推進会議における審査の流れ [PDFファイル/99KB]
・特別融資制度推進会議の審査の考え方 [PDFファイル/123KB]
- 融資機関は、必要に応じ、借入希望者の経営能力等に関する意見聴取や書類徴求等を行います。
《4》 並行して行う手続き準備
- 農業近代化資金の借入を希望する場合、融資機関は利子補給承認申請の手続きを準備します。
- 農業改良資金の借入を希望する場合、融資機関は貸付資格認定の手続きを準備します。
- 岡山県農業信用基金協会による債務保証を希望する場合、融資機関は基金協会と連携して融資審査を行います。
《5》 融資の可否決定及び借入希望者への通知
- 融資機関は、借入希望書等の提出を受けてから、原則1か月半以内に融資の可否決定を行います。
- 融資機関は、融資の可否決定後、県民局及び市町村に融資審査等総括表(様式3号)によりその結果を通知します。送付を受けた県民局は、広域農業普及指導センター及び機関保証の希望がある場合は基金協会に通知します。
- 融資機関は、借入希望者への融資可否の通知を原則毎月10日に行います。
《6》 借入申込書等の提出依頼
- 融資機関は、融資が可能な場合は、借入希望者に借入申込書(様式第4号)を、債務保証の希望がある場合は、借入申込書兼債務保証委託申込書(様式第5号)等の必要書類を3日以内に提出するよう求めます。
《7》 借入申込書等の提出
- 借入希望者は、上記、借入申込書(様式第4号)または借入申込書兼債務保証委託申込書(様式第5号)等の必要書類を提出期限までに融資機関に提出します。
※ 農業近代化資金の利子補給承認等の手続き
- 融資機関は、農業近代化資金利子補給承認申請書(別記様式第1号)に借入希望者から提出された借入申込書等の関係書類の写しを当該月の15日までに県民局へ提出します。
- 県民局長は、融資機関から提出された書類の内容を審査の上、原則として当該月の25日までに農業近代化資金の利子補給の承認を行います。
《8》 貸付決定・実行
- 融資機関は、貸付決定及び貸付実行を行います。
- 農業近代化資金の利子補給承認を行った場合は、原則として承認月の翌月の初日を貸付予定日とします。
- 貸付が完了したら、融資機関は、貸付完了報告書(別記様式第7号)を県民局へ提出します。
(2)クイック融資手続きの流れ
《1》 クイック融資とは
融資機関が、企業経営診断手法(スコアリング手法)を活用し、担い手が営農活動に伴い緊急に必要とする500万円以下の小口融資
について、無担保・無保証人での融資の可否を判断する仕組みです。
借入希望書を受理した日から5営業日以内に融資審査を終え、6営業日以内に借入希望者へ融資の可否決定を通知します。
ただし、相談から借入申込希望書提出までの期間が短くなるわけではありませんので、ご注意ください。
※クイック融資の条件
(1)対象資金 農業経営基盤強化資金(スーパーL)及び農業近代化資金(但し、農地取得する場合を除く。)
(2)借入希望額 500万円以下
(3)対 象 者 認定農業者又は集落営農組織であって次の要件に該当しないもの
(4)要 件 ア 簿記記帳又は青色申告を実施していないもの
イ 過去1年以内に元本返済又は利息支払いが事実上延滞したもの
ウ 農業所得(法人にあっては、経常利益)が赤字のもの若しくは繰越欠損金を有するもの又は債務超過のもの
《2》 融資相談・書類作成・提出
- 上記、基本的な手続きを参照してください。
- クイック融資であっても、相談から書類提出までの期間は短くなりませんので、ご注意ください。
《3》 融資審査
- 融資機関は、提出された経営改善資金計画書等を基に、「これまでの経営状況」、「計画の妥当性」、「今後の収益と償還能力」といった視点で、責任を持って融資審査を行います。
- 融資審査は、借入希望書等を受理した日から5営業日以内に行います。
《4》 資金計画の審査
- 融資機関は、借入希望者が認定農業者等の場合、経営改善資金計画の認定にする審査を行います。(通常手続きと同じ)
・特別融資制度推進会議における審査の流れ [PDFファイル/99KB]
・特別融資制度推進会議の審査の考え方 [PDFファイル/123KB]
《5》 融資の可否決定及び借入希望者への通知
- 融資機関が、クイック融資の要件等に合わないことから、通常の借入手続きに移行すべきと判断した場合は、借入希望者に対し、借入希望書等を受理した日から6営業日以内に、通常手続移行通知書(参考様式1)により通知をします。
- 融資機関は、経営改善資金計画の認定をした場合には、借入希望書等を受理した日から6営業日以内に借受希望者に対して通知します。
《6》 借入申込書等の提出依頼
- 融資機関は、融資が可能な場合は、借入希望者に借入申込書(様式第4号)を、債務保証の希望がある場合は、借入申込書兼債務保証委託申込書(様式第5号)等の必要書類を3日以内に提出するよう求めます。
- 提出期日は、借入希望者への通知を行った日から5営業日以内にすべての手続きが完了するように設定します。
《7》 借入申込書等の提出
- 借入希望者は、借入申込書(様式第4号)または借入申込書兼債務保証委託申込書(様式第5号)等の必要書類を提出期限までに融資機関に提出します。
※ 農業近代化資金の利子補給承認等の手続き
- 融資機関は、農業近代化資金利子補給承認申請書(別記様式第1号)に借入希望者から提出された借入申込書等の関係書類の写しにクイック融資審査確認表を添付して速やかに県民局へ提出します。
- 県民局長は、融資機関から提出された書類の内容を審査の上、原則として当該月の25日までに農業近代化資金の利子補給の承認を行います。
《8》貸付決定・実行
- 融資機関は、貸付決定及び貸付実行を行います。
- クイック融資は、県の利子補給承認前でも貸付決定・実行が可能です。
- 貸付が完了したら、融資機関は、貸付決定が行われた営業日中に貸付完了報告書(別記様式第7号)を県民局へ提出します。
- なお、利子補給承認前に事業着手する場合、別途要件判定の後、事業着工届(別記様式第9号)の提出が必要です。