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建設リサイクル法の届出等手続きについて

印刷ページ表示 ページ番号:0569962 2023年4月6日更新技術管理課

このページでは、岡山県における建設リサイクル法の届出等の手続き(手続きフロー届出の注意事項等届出窓口)について解説しています。

岡山県における建設リサイクルの手続き等

建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)の施行に伴い、平成14年5月30日から、建設リサイクル(分別解体と再資源化)が義務化されました。

  1. コンクリート
  2. コンクリート及び鉄からなる建設資材
  3. アスファルト・コンクリート
  4. 木材

このいずれかを用いた建築物などの解体工事、これらを使用する新築工事などで、一定規模以上の工事(対象建設工事)については、基準に従って分別(分別解体)し、再資源化することが義務づけられています。これに伴い、対象建設工事を発注する方又は自ら施工する方は、工事着手の7日前までに、分別解体等の計画などについて県知事又は建築主事を置く市町村の長(特定行政庁)に届出書の提出が必要になります。(民間工事の場合)

◆手続きフロー◆(届出の場合)

建設リサイクル法届出の手続き等フロー図

◆手続きフローの説明◆
1 事前説明 受注者(元請業者)から発注者への説明
(建築物等の構造、工事着手時期、分別解体等の計画等)
2 契約 契約書面への解体工事等の明記
(分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等をするための施設の名称及び所在地、再資源化等に要する費用)
3 届出 発注者は工事着手の7日前までに届出書を県知事又は建築主事を置く市町村の長(特定行政庁)へ提出
(必要に応じ、受付窓口において届出書に受付印を押したもののコピーをお渡しします)
4 (変更命令) 届出受理から7日内に限り、変更命令書にて必要な措置を命令
(分別解体等の計画等が施行規則で定める基準に適合しないと認める場合のみ)
5 届出済証交付
(ステッカー)
届出の内容が基準に適合していると認められる場合、届出窓口において届出済証(ステッカー)を交付
6 工事等実施 届出をした分別解体等の計画等に従い、分別解体等及び再資源化等を実施
7 助言・勧告・命令・報告の徴収・立入検査 必要に応じ、分別解体等の実施及び再資源化等の実施に関して必要な助言・勧告・命令・報告の徴収・立入検査を実施
8 書面での報告 受注者(元請業者)から発注者へ、再資源化等の完了を書面で報告

◆対象建設工事◆(法第9条第1項及び第3項、政令第2条)

規模の小さい建築物等に対する分別解体等及び再資源化等の義務付けは、義務を履行するうえで必要な費用等に対して得られる効果が小さいことから、一定規模以上の工事についてのみ対象となっています。

<対象建設工事の規模に関する基準>
対象建設工事の種類 規模の基準
1 建築物の解体工事 床面積の合計 80平方メートル以上
2 建築物の新築・増築工事 床面積の合計 500平方メートル以上
3 建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等)※1 請負代金の額※3 1億円以上
4 建築物以外の工作物の工事(土木工事等)※2 請負代金の額※3 500万円以上

※1 建築物の修繕・模様替等工事:建築物に係る工事であって新築又は増築の工事に該当しないもの
※2 建築物以外の工作物の工事:建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等
※3 請負代金の額には消費税を含む

◆特定建設資材◆(法第2条第5項、政令第1条)

廃棄物となった場合に、その再資源化が資源の有効な利用及廃棄物の減量に大きく寄与するものであること、また再資源化技術が確立・普及しており経済性の面における制約が著しくないことを考慮して指定されています。

  1. コンクリート
  2. コンクリート及び鉄からなる建設資材
  3. アスファルト・コンクリート
  4. 木材

建設リサイクル法の届出について(注意事項等)

対象建設工事を施工する場合は、事前の届出が必要です。(民間工事。公共工事では通知。)

【1】届出

◆工事の着手7日前までに届出書を提出してください。

  1. 工事着手日とは
      a.建築物の解体、新築、修繕など:仮囲いなどの仮設工事を開始する初日
      b.その他の工作物に関する工事:現場において実際の工事のための準備工事を開始する初日
  2. 工事に着手できる日は、届出が受け付けられた日の翌日から7日目以降になります。
      ただし、基準に適合していない場合に行う変更命令などの指示があった場合はこの限りではありません。

◆届出に必要な書類

  1. 「届出書」(様式第一号)
      ・委任状(代理者による届出の場合)
  2. 「分別解体等の計画等」(別表1,2,3のうち該当するもの)
  3. 案内図(住宅地図又は都市計画図等で、工事の位置がわかるもの)
  4. 図面(立面図等)又は写真
      解体工事などで図面がない場合、A4版の紙に写真を貼付又は印刷して提出してください。
  5. 工程表
      (届出書に工程の概要が記載できない場合)
  6. 返信用封筒(必要分の切手を貼り、宛先を記入したもの。)
      届出済証(ステッカー)の郵送による交付を希望する場合のみ
      

【2】届出済証(ステッカー)交付(窓口交付の場合)

  • 交付日時:届出が受け付けられた日以降、届出内容の確認後となります。
          (概ね2~7日程度で、各窓口の業務時間内。ただし、工事着手は、届出受付日の翌日から7日目以降に可能となります。)
  • 交付窓口:届出先と同じ。
  • 交付:届出済証(ステッカー)をお渡しします。

【3】工事

  1. 届出済証(ステッカー)は、各現場の「建設業の許可票」や「解体工事業者登録票」の標識など、公衆の見やすい場所に掲示
  2. 工事着手(届出の計画に従った分別解体、再資源化等を実施)
  3. 工事完了後、発注者に再資源化等の完了を書面で報告

岡山県における建設リサイクル法の届出窓口一覧

注)岡山市、倉敷市、津山市、玉野市、総社市、笠岡市及び新見市への届出は、それぞれの届出窓口にて、事前確認を行ってください。

<届出窓口一覧>
届出窓口 工事施工場所
備前県民局建設部管理課
〒700-8604 岡山市北区弓之町6-1
(086)233-9847
瀬戸内市、吉備中央町
東備地域事務所地域管理課
〒709-0492 和気郡和気町和気487-2
(0869)92-5170
備前市、赤磐市、和気町
備中県民局建設部管理課
〒710-8530 倉敷市羽島1083
(086)434-7160
早島町
井笠地域事務所地域管理課
〒714-8502 笠岡市六番町2-5
(0865)69-1634
井原市、浅口市、里庄町、矢掛町
高梁地域事務所地域管理課
〒716-8585 高梁市落合町近似286-1
(0866)21-2854
高梁市
美作県民局建設部管理課
〒708-8506 津山市山下53
(0868)23-1260
鏡野町、久米南町、美咲町
真庭地域事務所地域管理課
〒717-8501 真庭市勝山591
(0867)44-3116
真庭市、新庄村
勝英地域事務所地域管理課
〒707-8585 美作市入田291-2
(0868)73-4061
美作市、勝央町、奈義町、西粟倉村
岡山市都市整備局住宅・建築部建築指導課
〒700-8544 岡山市北区大供1-1-1
(086)803-1445
岡山市
倉敷市建設局建築部建築指導課
〒710-8565 倉敷市西中新田640
(086)426-3501
倉敷市
津山市都市建設部都市計画課
〒708-8501 津山市山北520
(0868)32-2099
津山市
玉野市建設部都市計画課
〒706-8510 玉野市宇野1-27-1
(0863)32-5538
玉野市
総社市建設部建築住宅課
〒719-1192 総社市中央1-1-1
(0866)92-8289
総社市
笠岡市建設部都市計画課
〒714-8601 笠岡市中央町1-1
(0865)69-2141
笠岡市
新見市建設部都市整備課
〒718-8501 新見市新見310-3
(0867)72-6118
新見市

※県が発注する公共工事については、一定規模未満の工事についても通知を行うこととしており、一定規模未満工事の提出先は、県の出先事務所(県民局及び地域事務所)が窓口となります。