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特別融資制度推進会議の手続き(その5)

印刷ページ表示 ページ番号:0536228 2020年4月1日更新組合指導課

4)推進会議の審査の流れ

【慎重な審査が必要な場合】

《1》 資金計画の認定申請

  • 融資機関は、借入希望者から提出のあった経営改善資金計画等を推進会議事務局に送付し、資金計画の認定を求めます。

《2》 審査依頼

  • 推進会議事務局は、利子助成を行う行政機関及び直接関係する各構成員に対し、文書で審査を求めます。

《3》 審査回答

《4》 認定の可否決定

  • 推進会議事務局は、構成員の審査会等を基に資金計画の認定について可否の決定を行います。

《5》 計画の認定通知

  • 推進会議事務局は、速やかに、関係機関に対し認定した旨を通知します。

 

※ 会議方式による審査

  • 推進会議事務局は、特に慎重な審査を要すると判断した場合は、会議方式により審査(《2》~《4》)を行います。
  • 特に慎重な審査を要する場合とは、行政機関等が地域農業振興の観点から、また、構成員が認定新規就農者に係る指導農業士等の意見書の内容から、会議の開催を要請した場合等が考えられます。