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自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS・軽OSS)について

印刷ページ表示 ページ番号:0816253 2023年11月1日更新税務課

自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS・軽OSS)とは

自動車を保有するためには、多くの手続と税・手数料の納付が必要となります。自動車保有関係手続のワンストップサービス(以下「OSS」)及び「軽自動車保有関係手続のワンストップサービス(以下「軽OSS」)では、これらの手続や納付を各行政機関へ出向くことなく、インターネット上で一括して行うことができます。

 

岡山県では、平成30年2月5日からOSSの取扱いを開始しています。ご利用はこちらから
軽OSSは、令和5年1月4日から取扱いを開始しています。ご利用はこちらから

OSS・軽OSSの対象手続

OSSの対象手続

  • 警察署で行う「自動車保管場所証明の申請」
  • 運輸支局で行う「自動車の検査・登録の申請」
  • 県税窓口で行う「自動車税環境性能割及び種別割の申告・納付」

軽OSSの対象手続

  • 軽自動車検査協会で行う「軽自動車(新車・新規)検査・登録の申請」
  • 県税窓口で行う「軽自動車税環境性能割及び種別割の申告・納付」

OSS・軽OSSを利用するには

OSS・軽OSSの詳細、利用方法については、地方税共同機構の「車体課税について( OSS / JNKS )」をご覧ください。

OSS・軽OSSの利用対象

OSSの利用には、自動車の型式や車種、取得原因、課税区分等により条件があります。詳しくは、OSSポータルサイトのチェックプログラムでご確認ください。

チェックの判定結果がOSS利用対象外の場合は、従来どおり窓口での手続をお願いします。 

OSSポータルサイトのチェックプログラム

OSS利用対象車両の概要
種類 備考
一般車 •新規登録(新車)の対象は型式指定車(国産車・輸入車)のみ対象
•新規登録(中古車)の対象は指定整備済みで「保安基準適合証」により実車確認できる車両のみ対象
公用車 •すべての手続きで対象
自家用車・事業用車 •自家用車はすべての手続きで対象(※貸渡は一部の手続で対象外)
•事業用は複合申請を除き対象
特種車両 •特種用途自動車(8ナンバー)は記載事項変更のみ対象
バス •バス(その他)は新規登録(中古車)を除き対象
貨物  •トラック、ダンプはすべての手続で対象(※新規登録(新車・中古車)は車両総重量、最大積載量によっては対象外)
•トレーラー(被けん引車)は新規登録(新車・中古車)、永久抹消登録、移転永久抹消登録を除き対象

※軽自動車は新車新規(型式指定)のみ対象です。

自動車税及び軽自動車税環境性能割・種別割に関する事項

別送書類コード

自動車税及び軽自動車税環境性能割・種別割の申告においては、書類を郵送等により別途送付していただく必要がある場合があります。この書類を「別送書類」といいます。別送書類が必要となる場合は、OSS・軽OSSの申請画面において、該当する別送書類コードを入力してください。

なお、申請画面からの入力がない場合でも、審査者からの通知により、別送書類を提出していただく場合があります。

 
OSS・軽OSS別送書類コード 内 容
001 自動車の取得価格を証する書類(契約書・注文書など)
002 その他

OSS・軽OSS別送書類の提出先

別送書類がある場合は、別送書類の余白及び封筒にOSS・軽OSS受付番号を記載の上、次の県税事務所へ提出してください。

OSS別送書類提出先

岡山県備前県民局税務部課税課自動車審査班

郵便番号: 701-1133

所在地: 岡山市北区富吉5301-8(岡山県自動車会館内)

電話番号: 086(286)8770

ファックス: 086(286)8777

軽OSS別送書類提出先

岡山県備前県民局税務部課税課自動車審査班久米分室

郵便番号: 701-0144

所在地: 岡山市北区久米178‐3(軽自動車検査協会内)

電話番号: 086(245)6200

自動車税及び軽自動車税環境性能割・種別割を納付可能な金融機関

OSS・軽OSS申請による自動車税及び軽自動車税環境性能割・種別割の納付は、共通納税に対応した金融機関で行うことができます。納付方法及び利用可能金融機関については、【eLTAX地方税ポータルシステム】にてご確認ください。

OSS・軽OSS利用にあたっての注意点

  • OSSではすべての手続(税申告の手続)を完了するまで自動車検査証の交付を受けることができません。 
  • 非課税・減免・課税免除を受けようとする自動車及び軽自動車は、OSS・軽OSSの申請対象ではありません。従来どおり窓口での手続をお願いします。
  • 「変更登録で自動車税環境性能割が課税となる場合」(所有権留保自動車で使用者が変更になる場合など)は、OSS・軽OSSで納付手続ができません。このため、別途書面による申告書の提出が必要になることから、窓口での手続きをお願いします。