ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 保健医療部 > 医薬安全課 > 指定医(小児慢性特定疾病)について

本文

指定医(小児慢性特定疾病)について

印刷ページ表示 ページ番号:0824113 2024年12月20日更新医薬安全課
 医療費助成の新規申請及び更新申請を行う際に必要な診断書としての「医療意見書」の作成は、都道府県知事・政令指定都市市長・中核市市長が指定した医師が行うこととなります。
 
(注)医療費助成の対象となる小児慢性特定疾病医療支援は、指定医療機関の医師であれば、指定医でなくても行えます。

申請をするときの医療意見書を書くことができる指定医一覧

(注)岡山市、倉敷市分を除く。

____________________

指定の要件

次のア、イのいずれかの要件を満たせば、指定医として申請することができます。
 
ア 診断又は治療に5年以上従事した経験があり、申請時点において、
   厚生労働大臣が定める学会が認定する専門医の資格を有していること。
イ 診断又は治療に5年以上従事した経験があり、都道府県・政令指定都市・中核市が実施する研修を修了していること。 

 ※指定医の要件アに係る専門医の資格は、「小児慢性特定疾病情報センター」のホームページでご確認ください。

指定医研修サイトについて

指定の要件イに規定している研修は、小児慢性特定疾病指定医研修サイトにおいて受講することができます。
次のサイトにアクセス後、(1)~(3)の手順で指定医の申請をしてください。
(注)主たる勤務先の医療機関の所在地が岡山市・倉敷市にある場合は、各市の担当課へお問い合わせください。
 
(1)ユーザー登録(医籍登録番号・年月日が必要)
(2)e-learning講義の受講、及びテストの実施(必修である「小児慢性特定疾病対策の概要」の他に1つ以上の講義を受講)
(3)修了証を印刷し、指定申請書、経歴書及び医師免許証の写しと併せて県に提出

様式集

郵送、またはオンラインにより申請をしてください。
(注)主たる勤務先の医療機関の所在地が岡山市・倉敷市にある場合は、各市の様式・提出先に従ってください。
   詳しくは、各市の担当課へお問い合わせください。

____________________