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特別融資制度推進会議の手続き(その4)

印刷ページ表示 ページ番号:0541227 2018年2月1日更新組合指導課

4)推進会議の審査の流れ

【原則の場合】

《1》 資金計画の審査

《2》 必要に応じて意見照会

  • 融資機関のみでは判断できない審査項目等について、融資機関は関係機関に意見照会します。

《3》 意見回答

  • 意見照会を受けた関係機関は、融資機関に回答をします。

《4》 認定の可否決定

  • 融資機関は責任を持って資金計画の認定について可否の決定を行います。

《5》 計画認定の報告

  • 融資機関は資金計画を認定した場合、推進会議事務局に対し、速やかに、認定した旨を報告します。

《6》 計画の認定通知

  • 推進会議事務局は、速やかに、関係機関に対し認定した旨を通知します。