本文
河川管理に関する「よくある質問」
(河川の管理区間)
Q1
河川は誰が管理していますか。
A1
次の管理区間を国、県、市町村で管理しています。
(1級河川)
国・・・・・国直轄管理区間(吉井川・旭川・高梁川の下流部、百間川など)
岡山市・・・永江川、倉安川、大堀川
岡山県・・・国及び岡山市管理区間を除く1級河川
(2級河川)
岡山県
(その他の河川)
各市町村
Q1
河川は誰が管理していますか。
A1
次の管理区間を国、県、市町村で管理しています。
(1級河川)
国・・・・・国直轄管理区間(吉井川・旭川・高梁川の下流部、百間川など)
岡山市・・・永江川、倉安川、大堀川
岡山県・・・国及び岡山市管理区間を除く1級河川
(2級河川)
岡山県
(その他の河川)
各市町村
【参考】
・国の管理区間(吉井川・旭川・高梁川の下流部、百間川など)について
(国土交通省岡山河川事務所ホームページ)
http://www.cgr.mlit.go.jp/okakawa/index.html
・1級河川、2級河川について
(岡山県河川課ホームページ「岡山県河川概要図」)
http://www.pref.okayama.jp/page/540115.html
(河川区域、河川保全区域)
Q2
河川区域、河川保全区域とは、川のどこになりますか。
A2
一般的には、下図のようになります。
なお、区域内で土地を掘削する等の現状変更や、排他独占的な利用等は河川法の許可が必要ですので、そのような場合は管轄する県民局・地域事務所にご相談ください。
(管轄する県民局・事務所の問い合わせ先)
http://www.pref.okayama.jp/page/detail-3516.html
Q2
河川区域、河川保全区域とは、川のどこになりますか。
A2
一般的には、下図のようになります。
なお、区域内で土地を掘削する等の現状変更や、排他独占的な利用等は河川法の許可が必要ですので、そのような場合は管轄する県民局・地域事務所にご相談ください。
(管轄する県民局・事務所の問い合わせ先)
http://www.pref.okayama.jp/page/detail-3516.html
<一般的な河川断面図(堤防のある場合)>
<一般的な河川断面図(堤防のない場合)>
(樹木の伐採、草刈り)
Q3
河川敷や堤防に生えている樹木の伐採又は草刈りをして欲しい。
A3
河川の流水を阻害したり、堤防等を損傷するなどの樹木については、緊急度に応じて伐採しています。
河川管理上、(流水を阻害するなど)直接的に支障にならない雑草については、基本的には伐採等しておりません。
なお、地域の方々の協力を得て、草刈り等の清掃美化活動を実施していただくアダプト制度の取組を行っています。
(おかやまアダプトのページ)
http://www.pref.okayama.jp/page/335144.html
Q3
河川敷や堤防に生えている樹木の伐採又は草刈りをして欲しい。
A3
河川の流水を阻害したり、堤防等を損傷するなどの樹木については、緊急度に応じて伐採しています。
河川管理上、(流水を阻害するなど)直接的に支障にならない雑草については、基本的には伐採等しておりません。
なお、地域の方々の協力を得て、草刈り等の清掃美化活動を実施していただくアダプト制度の取組を行っています。
(おかやまアダプトのページ)
http://www.pref.okayama.jp/page/335144.html
(植樹について)
Q4
堤防に桜を植栽したいが構わないか。
A4
河川堤防への樹木の植栽は、倒木により堤防本体を損傷するおそれや根の腐食による空洞化などから、堤防の安全性に影響を与えるものと考えており、堤防への新たな植栽は原則として禁止されています。
なお、民有地側への堤防補強を実施するなど一定の要件を満たし、かつ植樹した樹木が市町村に引き継がれるなど、将来にわたって維持管理が確実に行われる場合には認められることもありますので、まずは市町村にお問い合わせください。
Q4
堤防に桜を植栽したいが構わないか。
A4
河川堤防への樹木の植栽は、倒木により堤防本体を損傷するおそれや根の腐食による空洞化などから、堤防の安全性に影響を与えるものと考えており、堤防への新たな植栽は原則として禁止されています。
なお、民有地側への堤防補強を実施するなど一定の要件を満たし、かつ植樹した樹木が市町村に引き継がれるなど、将来にわたって維持管理が確実に行われる場合には認められることもありますので、まずは市町村にお問い合わせください。
(河川敷等の利用)
Q5
河川敷で遊ぶことや河川でドローンを使用することに許可が必要ですか。
A5
河川敷でのレクリエーション(散歩等)や河川でのドローンの使用については、原則として自己の責任において誰もが自由に利用いただいて構いませんが、他の利用者や近隣住民にも配慮し、お互い譲り合ってご利用ください。
なお、地元市町村が許可を受けて管理している公園等の場合は、そのルールについて管理者にご確認ください
※ドローンについては、国土交通省ホームページにある「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール」の内容をご確認いただき、ご使用ください。
(国土交通省 「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール」)
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html
Q5
河川敷で遊ぶことや河川でドローンを使用することに許可が必要ですか。
A5
河川敷でのレクリエーション(散歩等)や河川でのドローンの使用については、原則として自己の責任において誰もが自由に利用いただいて構いませんが、他の利用者や近隣住民にも配慮し、お互い譲り合ってご利用ください。
なお、地元市町村が許可を受けて管理している公園等の場合は、そのルールについて管理者にご確認ください
※ドローンについては、国土交通省ホームページにある「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール」の内容をご確認いただき、ご使用ください。
(国土交通省 「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール」)
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html