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認定申請について
(1)認定申請の窓口
認定申請の窓口は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署交通課となります。
※ 認定を拒否された場合でも、手続料の12,000円は返金されませんので、申請時には欠格要件に該当していない
かどうかをよく確認して下さい。
その後の流れは、下図の「自動車運転代行業の認定までの流れ」のとおりです。
申請書を受理した警察署及び警察本部では、書類が整っていること及び欠格要件に該当していないことについて審査等を行うとともに、岡山県と協議を行います。
(ア)欠格要件の確認
次のいずれかに該当する人は、自動車運転代行業を営むことはできません。
1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
2 禁固以上の刑に処せられ、又は自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定により、若しくは
道路運送法(無許可旅客運送事業の禁止)の規定若しくは道路交通法第75条第1項(使用者の義務の規
定)の規定に違反し、若しくは同法第75条第2項若しくは同法第75条の2第1項若しくは第2項の規定による命令に
違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2
年を経過しない者
3 最近2年間に自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定により、営業の停止、営業の廃止の
命令に違反する行為をした者
4 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定める
ものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
5 心身の故障により自動車運転代行業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
6 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者。ただし、その者が自動車運転代行業の相続人であって、その法定代理人が前各号及び第9号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
7 代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措
置が国土交通省令で定める基準に適合するを認められないことについて相当の理由がある者
8 安全運転管理者を選任すると認められないことについて相当の理由がある者
9 法人でその役人のうち1から4までのいずれかに該当する者があるもの
認定申請書の様式や記載例は、次のとおりです。
★認定申請書 [PDFファイル/100KB]
★認定申請書 [Wordファイル/75KB]
★認定申請書【記載例】 [PDFファイル/123KB]
(ウ)法定の書類添付
〇 心身の故障により自動車運転代行業の乗務を適正に実施することができない者に該当しない者であることを誓約する書面
〇 精神機能の障害に関する医師の診断書
(ア)安全運転管理者等の選任基準
自動車運転代行業者は、随伴用自動車の台数にかかわらず、営業所ごとに安全運転管理者を選任しなく
てはなりません。
また、営業所ごとに使用する随伴用自動車の台数が10台以上20台未満は1人、20台以上10台を超える
ごとに1人を加算した人数の副安全運転管理者を選任しなくてはなりません。
(※注記)
損害賠償措置は、利用者の自動車を運転中に交通事故を起こした場合の損害に対する損害賠償措置として
の保険の締結であり、国土交通省の規則等により、代行運転自動車は
対人8,000万
対物 200万
車両保険200万
(平成20年10月1日から代行運転自動車の車両保険義務化)
を最低補償額として満たしていなければなりません。
なお、平成28年10月1日より、標準自動車運転代行業約款において、随伴用自動車の保険加入が義務付けられました。
対人8,000万
対物 200万
を最低補償額として満たしていなければなりません。