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認定の取消し
公安委員会は、自動車運転代行業者について、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その認定を取り消すことになります。
(1) 偽りその他不正の手段により認定を受けたこと。
(2) 法第3条各号(欠格要件)(第7号及び第8号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当していること。
(3) 正当な事由がないのに、認定を受けてから6月以内に営業を開始せず、又は引き続き6月以上営業を休止
し、現に営業を営んでいないこと。
(4) 3月以上所在不明であること。
※ 認定を受けた後でも、欠格要件に該当することとなった場合には、認定が取り消されます。