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感染症法施行規則の一部が改正されました(平成30年3月14日改正 5月1日施行)

印刷ページ表示 ページ番号:0556271 2019年9月2日更新感染症情報センター

感染症法施行規則の一部改正について

平成30年5月1日から、以下のことについて追加及び変更があります。

 

◆平成30年5月1日からの変更

  医師は、次の感染症患者を認めた時には、都道府県知事に対して、直ちに届け出ること。

      五類感染症
        ・急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)