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■寄島干拓地の分譲情報
寄島干拓地の概要
瀬戸内海に浮かぶ三郎島を陸続きにして誕生した「寄島干拓地」。昭和58年3月に県営農業干拓として竣工しましたが、昭和59年3月に目的が変更され、教育、社会福祉、商工業、スポーツなど幅広く地域振興に役立つ用途での利用がなされています。
現在までに、小中学校、福祉施設、工場、公園などが立地しており、残地についても分譲を行っています。
現在までに、小中学校、福祉施設、工場、公園などが立地しており、残地についても分譲を行っています。
所在地
地目
原野
分譲区画
地域指定等
・都市計画区域外
交通条件(自動車利用の場合)
埋立の経緯
昭和58年3月 農林干拓事業として竣工
昭和59年3月 農業目的から他目的に転用
平成11年3月 粗造成(石炭灰による埋立工事)を完了
平成15年3月 産業廃棄物処分場の廃止(技術上の基準に適合)確認
平成19年4月 廃掃法指定区域に指定
昭和59年3月 農業目的から他目的に転用
平成11年3月 粗造成(石炭灰による埋立工事)を完了
平成15年3月 産業廃棄物処分場の廃止(技術上の基準に適合)確認
平成19年4月 廃掃法指定区域に指定
地盤条件等
本地区は干拓地であり、地盤は軟弱です。このことを十分考慮して土地利用計画(基礎工事等)を立ててください。分譲後の地盤沈下により損害が生じても、県は責任を負いかねます。
N値30以上の支持層(近隣地の値)は、T.P-31以深ですが、あくまで目安とし、詳細が必要な場合は、事業者の負担で調査してください。なお、希望される方には、近隣地のボーリング結果を目安としてお貸しします。
本地区は石炭灰による埋立地であり、廃掃法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)に基づく区域が指定されているため、盛土や掘削等の土地の形状変更を行う場合には、「最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン」に則って、知事への事前届出が必要となります。
N値30以上の支持層(近隣地の値)は、T.P-31以深ですが、あくまで目安とし、詳細が必要な場合は、事業者の負担で調査してください。なお、希望される方には、近隣地のボーリング結果を目安としてお貸しします。
本地区は石炭灰による埋立地であり、廃掃法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)に基づく区域が指定されているため、盛土や掘削等の土地の形状変更を行う場合には、「最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン」に則って、知事への事前届出が必要となります。
