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主要農作物種子法廃止後も、引き続き優良な種子を安定供給します。

印刷ページ表示 ページ番号:0617366 2019年6月24日更新農産課
 岡山県では、主要農作物種子法廃止後においても、引き続き優良な種子を農業者に安定供給できるよう、関係する要綱等を制定し、県奨励品種等(水稲、麦類、大豆)の種子の生産・供給体制を維持しています。

1 主要農作物種子法の廃止

 主要農作物種子法は、昭和27年に、戦後の食糧増産という国家的要請を背景に、国・都道府県が主導して、主要農作物(稲、麦類、大豆)の優良な種子の生産・普及を進める必要があるとの観点から制定されましたが、その後の社会情勢等を踏まえた次の観点から、主要農作物種子法は平成30年4月1日に廃止されました。



  ◯種子生産者の技術水準の向上等により種子の品質は安定してきた。
  ◯農業の戦略物資である種子については、多様なニーズに対応するため、民間ノウハウも活用して品種開発を強力に進める必要がある。
  ◯しかしながら、都道府県と民間企業の競争条件は対等になっておらず、公的機関の開発品種が大宗を占めている。
  ◯都道府県による種子開発・供給体制を生かしつつ、民間企業との連携により種子を開発・供給することが必要である。

2 岡山県における種子の生産・供給体制

岡山県における稲、麦類及び大豆の種子生産供給体制

3 制定した要綱等