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平成30年7月豪雨災害に伴う県税の減免のご案内
平成30年7月豪雨により被害を受けられた皆様方には心からお見舞いを申し上げます。
災害により被害を受けられた方には、下記のとおり申請により税金を減免できる場合があります。
さて、平成30年7月豪雨災害の発生から3年以上が経過しましたが、減免規定の原則(下記要件2つ目(※を除く)の場合)では、災害発生日から3年を超えた日以降の代替不動産の取得については減免適用できないことになっています。
しかし、被災地区においては未だに災害復旧工事下にあることから自宅再建が制限される被災者の方もおられます。
また、現時点で応急仮設住宅に居住している被災者の方も少なからずおられ、先般、原則2年間とされる供与期間が最長で令和5年7月5日まで再延長されたところです。
岡山県では、この再延長措置に合わせて平成30年7月豪雨による被災(滅失等)に係る代替不動産の取得については、下記要件※のとおり、令和5年7月5日までの取得について同様の減免措置を講じることとしましたので、お知らせします。
1 減免について
申請により、減免の対象となる税目や要件の主なものは次のとおりです。
なお、申請手続き等の詳細は、県民局税務部へお問い合わせください。
税目 | 減免の要件 | 減免の額 |
---|---|---|
不動産取得税 | 取得してから1年以内の不動産が滅失等した場合 |
被害部分に相当する税額を減免 又は り災証明書により認定した家屋の被害の程度に応じ、20%~100%相当分を減免 |
滅失等した日から3年以内に代替不動産を取得した場合 ※滅失等が平成30年7月豪雨災害による場合は、令和5年7月5日までに代替不動産を取得した場合 |
【主な必要書類】 申請書、被災不動産に係る被災(り災)証明書など
申請書の様式は各税目のリンク先からダウンロードできます。
2 お問い合わせ先(減免申請)
備前県民局税務部 〒700-8604 岡山市北区弓之町6-1 電話 086-233-9817(新築家屋)
086-233-9818(土地・既存家屋)
備中県民局税務部 〒710-8530 倉敷市羽島1083 電話 086-434-7018(新築家屋)
086-434-7019(土地・既存家屋)
美作県民局税務部 〒708-8506 津山市山下53 電話 0868-23-1273(土地・家屋全般)