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介護サービス事業者の「申請の手引」及び「申請書・各種様式」について

印刷ページ表示 ページ番号:0796194 2024年1月19日更新指導監査課
【令和2年12月25日以降、申請・届出等に係る提出書類への押印を不要としています。】
 
 岡山県では、令和2年12月25日、県規則で定める申請書等への押印の義務づけを廃止する規則を施行しました。
 これに伴い、介護保険事業者の指定申請をはじめとする各種申請・届出に際し、県へ提出する書類(添付書類を含む。)への押印を不要としています。

 介護サービス事業者に係る必要な手続きの概要や各種様式について、各サービスごとに、「申請の手引」、「申請書・各種様式」等を以下に掲載しています。
 これに基づき手続きを進めてください。
※1 岡山市、倉敷市、新見市に所在する全ての介護保険サービス
 2 居宅介護支援
 3 地域密着型サービス
については、市町村が指定・監督を行います。
 様式、内容等については各市町村介護保険担当課までお問い合わせください。

1 「申請・届出の手引」及び「申請書・各種様式」について

 ■介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の届出について

 ※体制届の様式は、下記の各サービスの「申請書・各種様式」を御覧下さい。
  「申請・各種様式」は、複数のファイルをZIPファイルで圧縮して掲載しています。デスクトップ等にダウンロードのうえ、解凍してお使いください。

 ■居宅サービス等

(1)訪問介護

(2)訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護

(3)訪問看護・介護予防訪問看護

(4)訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション

(5)居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導

(6)通所介護

(7)通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション

(8)短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護(単独・特養以外併設)

(9)短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護

(10)特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護

(11)福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与

(12)特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売

※特別地域加算及び中山間地域等小規模事業所加算対象地域

  訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与の「事業所の所在地」が、「表中の地域」にある場合は、特別地域加算及び中山間地域等小規模事業所加算の対象となります。
  算定に関する詳細は、各サービスの「申請・届出の手引」を御覧ください。

 ■施設サービス

(1)介護老人福祉施設・短期入所生活介護(空床・併設)

(2)介護老人保健施設

(3)介護療養型医療施設

(4)介護医療院

2 指定の更新制度について

 介護保険事業者の指定については、6年ごとに更新することが義務付けられています。
 
 指定の効力に有効期間が設けられ、更新を行わない場合又は更新手続きが間に合わない場合には、有効期間の経過により指定の効力を失うこととなります。

 また、基準に従って適切な事業の運営がなされない場合や、過去に同一のサービスで指定の取り消し処分を受けた場合には、指定の更新が受けられない場合がありますので、更新手続について適切に処理されますようご注意ください。

3 建築物関連法令協議記録の報告について(新規申請及び施設(事業所)の所在地変更に伴う)

 岡山県では、新規申請及び施設(事業所)の所在地の変更届時に、「建築物関連法令協議記録報告書」(報告書)の提出を求め、建築基準法、都市計画法、消防法に基づく手続き状況について確認を行っています。
 詳細、様式等については、下記を御覧ください。