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介護サービス事業者の「岡山県版自己点検シート」について
介護サービス事業者の「岡山県版自己点検シート」について、令和6年度の介護報酬改定を反映した改訂を行い、サービスごとに順次アップしています。
岡山県版自己点検シート
■居宅サービス等
(1)訪問介護
(2)訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護
(3)訪問看護・介護予防訪問看護
(4)訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション
(5)居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導
(6)通所介護
※「宿泊サービス編」については、厚生労働省において「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について」の改正が行わていないことから、令和6年6月での改訂は行いません。