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有料老人ホームの利用をお考えの皆様へ(施設一覧表・県所管住所地特例対象有料老人ホーム一覧表掲載)
有料老人ホームの利用をお考えの皆様へ(施設一覧表・県所管住所地特例対象有料老人ホーム一覧表掲載)
1 有料老人ホームとは
有料老人ホームとは、老人を入居させ、「入浴、排せつ、若しくは食事の介護」、「食事の提供」又は「その他の日常生活上必要な便宜」を行う施設であって、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居以外は、名称や形態を問わず該当します。(老人福祉法第29条に規定)
なお、有料老人ホームを設置する際には、「事前協議」を経て「届出」を行うことが必要です。既存の施設が有料老人ホームに該当することとなる場合も「届出」が必要です。
なお、有料老人ホームを設置する際には、「事前協議」を経て「届出」を行うことが必要です。既存の施設が有料老人ホームに該当することとなる場合も「届出」が必要です。
詳細内容、空室のお問い合わせは、各施設へ直接お問い合わせください。
2 有料老人ホームの類型
(1) 介護付有料老人ホーム
(一般型・外部サービス利用型特定施設入居者生活介護)
介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。当該有料老人ホームが提供する
特定施設入居者生活介護を利用しながら当該有料老人ホームの居室で生活を継続すること
が可能です。
(2) 住宅型有料老人ホーム
生活支援等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が必要となった場合、
入居者自身の選択により、地域の訪問介護等の介護サービスを利用しながら当該有料老人
ホームの居室での生活を継続することが可能です。
(3) 健康型有料老人ホーム
食事等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が必要となった場合には、
契約を解除し退去しなければなりません。
※特定施設入居者生活介護の指定を受けていないものにあっては、広告、パンフレット等
において「介護付き」、「ケア付き」等の表示を行ってはいけないことになっています。
(一般型・外部サービス利用型特定施設入居者生活介護)
介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。当該有料老人ホームが提供する
特定施設入居者生活介護を利用しながら当該有料老人ホームの居室で生活を継続すること
が可能です。
(2) 住宅型有料老人ホーム
生活支援等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が必要となった場合、
入居者自身の選択により、地域の訪問介護等の介護サービスを利用しながら当該有料老人
ホームの居室での生活を継続することが可能です。
(3) 健康型有料老人ホーム
食事等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が必要となった場合には、
契約を解除し退去しなければなりません。
※特定施設入居者生活介護の指定を受けていないものにあっては、広告、パンフレット等
において「介護付き」、「ケア付き」等の表示を行ってはいけないことになっています。
3 入居できる年齢
60から65歳以上の年齢から入居可能としている施設がほとんどです。各施設によって入居要件は様々です。
直接各施設にお問い合わせください。
直接各施設にお問い合わせください。
4 料 金
入居一時金の有無、毎月の利用料金は施設により様々です。直接各施設にお問い合わせください。
5 住所地特例対象有料老人ホーム(県所管施設)
6 参考
公益社団法人全国有料老人ホーム協会の相談窓口等