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介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出について
介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出について
介護サービス事業者(以下「事業者」といいます。)には,法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
事業者が整備すべき業務管理体制は,指定又は許可を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」といいます。)の数に応じ定められています。また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を遅滞なく関係行政機関に届け出ることとされています。
届出書の様式等は,ページ下部の【ダウンロード】から入手できます。
事業者が整備すべき業務管理体制は,指定又は許可を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」といいます。)の数に応じ定められています。また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を遅滞なく関係行政機関に届け出ることとされています。
届出書の様式等は,ページ下部の【ダウンロード】から入手できます。
1 業務管理体制の整備の内容(介護保険法第115条の32,介護保険法施行規則第140条の39)
○事業所等数が1~19の事業者
〔法令遵守責任者〕の選任をすること
○事業所等数が20~99の事業者
〔法令遵守責任者〕の選任をすること
〔業務が法令に適合することを確保するための規程〕を整備すること
○事業所等数が100以上の事業者
〔法令遵守責任者〕の選任をすること
〔業務が法令に適合することを確保するための規程〕を整備すること
〔業務執行の状況の監査〕を定期的に行うこと
〔法令遵守責任者〕の選任をすること
○事業所等数が20~99の事業者
〔法令遵守責任者〕の選任をすること
〔業務が法令に適合することを確保するための規程〕を整備すること
○事業所等数が100以上の事業者
〔法令遵守責任者〕の選任をすること
〔業務が法令に適合することを確保するための規程〕を整備すること
〔業務執行の状況の監査〕を定期的に行うこと
(注)事業所等の数には,介護予防及び介護予防支援事業所を含みますが,「みなし事業所」及び「総合事業における介護予防・生活支援サービス事業所」は除いてください。
みなし事業所とは,病院等が行う居宅サービス(居宅療養管理指導,訪問看護,訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーション)であって,健康保険法の指定があったとき,介護保険法の指定があったものとみなされている事業所をいいます。
現在事業を行っている事業所等だけでなく、休止中の事業所等も含みます。
みなし事業所とは,病院等が行う居宅サービス(居宅療養管理指導,訪問看護,訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーション)であって,健康保険法の指定があったとき,介護保険法の指定があったものとみなされている事業所をいいます。
現在事業を行っている事業所等だけでなく、休止中の事業所等も含みます。
2 業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書の届出先(介護保険法第115条の32、介護保険法施行規則第140条の40)
令和3年4月1日から、全ての事業所等が倉敷市内にある事業者に対する業務管理体制の整備に関する監督権限が倉敷市へ移譲され、事業者の届出先も倉敷市へ変更となります。
区 分 |
届出先 |
|
事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者 | (1) 事業所等が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 | 厚生労働大臣 (老健局総務課介護保険指導室) |
(2) 上記(1)以外の事業者で、主たる事務所(本社)の所在地が岡山県以外の事業者 | 主たる事務所(本社)の所在地の都道府県知事 | |
(3) 上記(1)以外の事業者で、主たる事務所(本社)の所在地が岡山県の事業者 |
岡山県知事 (各県民局健康福祉部健康福祉課) |
|
事業所等が岡山県内のみに所在する事業者 | (1) 地域密着サービス(介護予防を含む)のみを行う事業者で、すべての事業所等が同一市町村内に所在する事業者 | 市町村長 (介護保険担当課) |
(2) すべての事業所等が岡山市内のみに所在する事業者 | 岡山市長 (岡山市保健福祉局事業者指導課) |
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(3) すべての事業所等が倉敷市内のみに所在する事業者 | 倉敷市長 (倉敷市保健福祉局事業者指導課) |
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(4) 上記(1)から(3)以外の事業者 |
岡山県知事 (各県民局健康福祉部健康福祉課) |
(注) 岡山県知事に届け出る場合の届出先
(1) 主たる事務所(本社)の所在地を所管する県民局
(2) 主たる事務所(本社)が岡山県外に所在し、岡山県内のみに事業所等が所在する場合
1)1つの県民局の所管区域のみに事業所等が所在する場合は、当該所在地を所管する県民局
2)事業所等所在地が複数の県民局にまたがる場合
ア 県民局の所管区域ごとの事業所等数を比較し、最も事業所等数の多い県民局
イ 県民局の所管区域ごとの事業所等数が同一の場合、開設時期が最も古い事業所等の所在地を所管する県民局
(1) 主たる事務所(本社)の所在地を所管する県民局
(2) 主たる事務所(本社)が岡山県外に所在し、岡山県内のみに事業所等が所在する場合
1)1つの県民局の所管区域のみに事業所等が所在する場合は、当該所在地を所管する県民局
2)事業所等所在地が複数の県民局にまたがる場合
ア 県民局の所管区域ごとの事業所等数を比較し、最も事業所等数の多い県民局
イ 県民局の所管区域ごとの事業所等数が同一の場合、開設時期が最も古い事業所等の所在地を所管する県民局
3 業務管理体制の届出事由と様式
届出が必要となる事由 |
様 式 |
業務管理体制の整備に関して届け出る場合(介護保険法第115条の32第2項) | 様式第10号 |
事業所等の指定又は許可等により事業展開地域が変更し、届出先区分の変更が生じた場合(介護保険法第115条の32第4項) (注)変更前行政機関及び変更後行政機関の双方に届け出てください。 〔例〕岡山市内のみで事業展開していた事業者が、新たに県内他市町村においても事業を開始した場合 岡山市長 及び 岡山県知事 |
様式第10号 |
届出事項に変更があった場合(介護保険法第115条の32第3項) (注) 次の場合は変更の届出は必要ありません。 (1) 事業所等の数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変更されない場合 (2) 規程の字句の修正など業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な変更の場合 |
様式第11号 |
4 提出先
(1) 提出先が岡山県知事となる場合は,下の【ダウンロード】の該当届出書を作成し,郵送又は持参してください。
〒703-8278 岡山市中区古京町1-1-17
岡山県備前県民局健康福祉部健康福祉課事業者第1班
Tel086-272-3915(ダイヤルイン)
※所管市町村(玉野市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、和気町、吉備中央町)
〒710-8530 倉敷市羽島1083
岡山県備中県民局健康福祉部健康福祉課事業者第1班
Tel086-434-7054(ダイヤルイン)
※所管市町村(笠岡市、井原市、総社市、高梁市、新見市、浅口市、早島町、里庄町、矢掛町)
〒708-0051 津山市椿高下114
岡山県美作県民局健康福祉部健康福祉課事業者班
Tel0868-23-1291(ダイヤルイン)
※所管市町村(津山市、真庭市、美作市、新庄村、鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、久米南町、美咲町)
(2) 届出先がその他の行政機関となる場合は,下の【リンク先】及び【関連情報】により確認の上,提出してください。
〒703-8278 岡山市中区古京町1-1-17
岡山県備前県民局健康福祉部健康福祉課事業者第1班
Tel086-272-3915(ダイヤルイン)
※所管市町村(玉野市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、和気町、吉備中央町)
〒710-8530 倉敷市羽島1083
岡山県備中県民局健康福祉部健康福祉課事業者第1班
Tel086-434-7054(ダイヤルイン)
※所管市町村(笠岡市、井原市、総社市、高梁市、新見市、浅口市、早島町、里庄町、矢掛町)
〒708-0051 津山市椿高下114
岡山県美作県民局健康福祉部健康福祉課事業者班
Tel0868-23-1291(ダイヤルイン)
※所管市町村(津山市、真庭市、美作市、新庄村、鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、久米南町、美咲町)
(2) 届出先がその他の行政機関となる場合は,下の【リンク先】及び【関連情報】により確認の上,提出してください。