ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 子ども・福祉部 > 指導監査課 > 特別養護老人ホーム及び養護老人ホーム並びに軽費老人ホームにおける生活相談員の資格要件の拡大について

本文

特別養護老人ホーム及び養護老人ホーム並びに軽費老人ホームにおける生活相談員の資格要件の拡大について

印刷ページ表示 ページ番号:0590609 2017年2月9日更新指導監査課

特別養護老人ホーム及び養護老人ホーム並びに軽費老人ホームにおける生活相談員の資格要件の拡大について

 特別養護老人ホーム・養護老人ホーム・軽費老人ホームの生活相談員の資格要件については、法令・通知等により、社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者と規定されています。
 
 このたび、生活相談員の資格要件を下記のとおりとしましたので、お知らせします。

 なお、当該取扱いの適用に伴い、特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に準ずることとされる、(介護予防)通所介護、(介護予防)短期入所生活介護の生活相談員についても、同様の取扱いとします。

 また、当該取扱いは岡山県内(政令市・中核市を除く)において認可・指定を受ける施設・事業所限りとしますので、留意してください。

 なお、県発出関連通知については下記URLに掲載しておりますので、必ず確認し、適切な資格要件のほか、入所者の生活の向上を図るため、適切な相談、援助等を行う能力を有すると認められる職員の配置について配慮願います。

生活相談員の資格要件(適用開始日:平成29年4月1日)

1 「社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者」(従前のとおり)
(1)大学等で厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者(3科目主事)
(2)厚生労働大臣指定の養成機関又は講習会の課程修了者
(3)社会福祉士
(4)厚生労働大臣指定の社会福祉事業従事者試験合格者
(5)精神保健福祉士
(6)大学において法第19条第1項第1号に規定する厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて、大学院への入学を認められた者

2 「これと同等以上の能力を有すると認められる者」(今回追加)
(1)介護支援専門員
(2)介護福祉士

県発出関連通知