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[重要]指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出等について
指定通所介護事業所(指定介護予防通所介護事業所を含む。以下同じ。)において、夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービス(宿泊サービス)を提供する場合は、各指定権者に届出を行うことが義務づけられました。
岡山県知事から指定を受けている事業所において宿泊サービスを提供する場合は、以下に従って届出を行ってください。
また、宿泊サービスの提供に当たっては、厚生労働省が定めた指針(ガイドライン)の内容を遵守していただく必要があります。以下に掲げる指針の内容を十分ご確認ください。
岡山県知事から指定を受けている事業所において宿泊サービスを提供する場合は、以下に従って届出を行ってください。
また、宿泊サービスの提供に当たっては、厚生労働省が定めた指針(ガイドライン)の内容を遵守していただく必要があります。以下に掲げる指針の内容を十分ご確認ください。
届出について
届出が必要な場合 及び提出期限
届出が必要な場合 | 提出期限 |
---|---|
すでに宿泊サービスを提供している場合 | 速やかに |
新たに宿泊サービスを提供する場合(再開の場合を含む。) | 宿泊サービスの提供開始前 |
届け出た内容を変更する場合 | 変更後10日以内 |
届け出た宿泊サービスを休止又は廃止する場合 | 休止又は廃止の1月前まで |
届出の内容
※提出部数 1部
※添付書類 不要です。
※受理通知書は発行しません。
ただし、届出書の写しを持参された場合、受付印を押印してお返しすることは可能です。
※添付書類 不要です。
※受理通知書は発行しません。
ただし、届出書の写しを持参された場合、受付印を押印してお返しすることは可能です。
届出先
届出先 | 所在地 | 電話・Fax番号 | 管轄市町村 |
---|---|---|---|
備前県民局 健康福祉部 健康福祉課 事業者第1班 | 〒703-8278 岡山市中区古京町1-1-17 | 電話 086-272-3915 Fax 086-272-2660 | 玉野市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、和気町、吉備中央町 |
備中県民局 健康福祉部 健康福祉課 事業者第1班 | 〒710-8530 倉敷市羽島1083 | 電話 086-434-7054 Fax 086-427-5304 | 笠岡市、井原市、総社市、高梁市、浅口市、早島町、里庄町、矢掛町 |
美作県民局 健康福祉部 健康福祉課 事業者班 | 〒708-0051 津山市椿高下114 | 電話 0868-23-1291 Fax 0868-23-2346 | 津山市、真庭市、美作市、新庄村、鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、久米南町、美咲町 |
※届出のあった内容について、県(県民局)が調査を行う場合があります。
調査にご協力いただくとともに、指導や助言を受けた場合は、必要な改善をお願いします。
調査にご協力いただくとともに、指導や助言を受けた場合は、必要な改善をお願いします。
厚生労働省が定めた「指針」について
宿泊サービスの提供について、厚生労働省が指針(ガイドライン)を定めており、事業者の方は指針に基づいた運営を行う必要があります。
以下の指針の内容を十分ご確認ください。
以下の指針の内容を十分ご確認ください。
宿泊サービスに係る「自己点検シート」について
上記の厚生労働省の指針の内容に沿った宿泊サービス事業者向けの「自己点検シート」を、以下に掲載します。
事業者の方は「自己点検シート」を活用し、指針に沿った適切なサービス提供に努めてください。
事業者の方は「自己点検シート」を活用し、指針に沿った適切なサービス提供に努めてください。