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「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の施行について
平成28年4月1日から「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)」が施行されます。
同法第11条の規定に基づき、障害者に対する不当な差別的取扱いの禁止や、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮の実施に関し、福祉分野の事業者が適切に対応するために必要な考え方を示した「障害者差別解消福祉事業者向けガイドライン~福祉分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針~」が厚生労働省において策定されました。
同法第11条の規定に基づき、障害者に対する不当な差別的取扱いの禁止や、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮の実施に関し、福祉分野の事業者が適切に対応するために必要な考え方を示した「障害者差別解消福祉事業者向けガイドライン~福祉分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針~」が厚生労働省において策定されました。
各施設・事業所においても、同法及び当ガイドラインの趣旨をご理解いただき、障害者の差別解消に向けた取組に努めていただくようお願いします。