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6 サービス管理責任者等に係る任用資格について
お知らせ(重要)
障害福祉サービス事業所に配置されるサービス管理責任者及び障害児通所支援事業所等に配置される児童発達支援管理責任者について、事業開始後1年間は実務経験を満たす者を研修終了の要件を満たしているとみなす規定が平成31年3月31日をもって終了となります。(猶予措置の終了)
ついては、平成31年4月1日以降は、実務経験者であっても研修を終了していない場合は、サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者についての人員配置が基準上満たせていないこととなりますので、御留意ください。
厚生労働省事務連絡(H31.1.18) [PDFファイル/429KB]
サービス管理責任者等研修の見直しに関するQ&Aについて
厚生労働省事務連絡(R1.8.19) [PDFファイル/65KB]
サービス管理責任者等研修の見直しに関するQ&A [PDFファイル/224KB]
1 サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者
(1)実務要件
(参考)サービス管理責任者の任用資格に係る実務要件 [PDFファイル/115KB]
(参考)児童発達支援管理責任者の任用資格に係る実務要件 [PDFファイル/131KB]
(2)相談支援従事者初任者研修(講義部分:2日間)の修了
(3)サービス管理責任者研修又は児童発達支援管理責任者研修の修了
(基礎研修+実践研修+更新研修)
2 相談支援専門員
(1)実務経験
(参考)相談支援専門員に必要な実務経験 [PDFファイル/174KB]
(2)相談支援従事者初任者研修(5日間)の修了