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2 体制及び加算等の届出様式(障害児通所支援事業等)

印刷ページ表示 ページ番号:0794737 2026年3月24日更新指導監査課

【重要】 算定開始時期の取扱い(原則)

原則として、次のとおり取り扱います。
(1) 加算等を新規で算定する場合や算定される単位数が増える場合
   ・ 届出が月の15日までに行われた場合 ・・・翌月の1日から算定開始
   ・ 届出が月の16日以降に行われた場合 ・・・翌々月の1日から算定開始

(2) 加算等の算定される単位数が減る場合、又は加算等が算定されなくなる場合
   ・ 届出の時期にかかわらず加算等の単位数が減る(又は算定されなくなる)事実が発生した日から算定停止

1 届出書類

【必ず必要(各サービス共通)】

(1) 障害児通所給付費及び障害児入所給付費の額の算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/44KB]

(2)   (R070401~)障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/62KB]

     (R080401~)障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/69KB]

【届出事項により必要】

(3)  従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(標準様式4) [Excelファイル/122KB]

(4) 各種届出様式はこちら [Excelファイル/512KB] ※ファイル内のシートで様式が分かれています。

(5)各種添付書類 ※添付書類の一覧はこちら [PDFファイル/156KB]

 

【重要】体制届受理通知の廃止について [PDFファイル/365KB]

2 報酬算定の変更を伴わない場合の届出

加算の変更のうち報酬算定の変更を伴わないもの(例:児童指導員、福祉専門職員等の有資格者の変動等)については、変更後速やかに届け出てください。