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獣医療法に基づく各種届出について
獣医療法に基づく各種届出について
飼育動物診療施設
1 開設
飼育動物診療施設を開設しようとする者は開設の日から10日以内に次の(1)~(5)の書類を、開設場所を管轄する家畜保健衛生所(ページ最下部一覧)へ提出してください。
記入にあたっては、【開設届記載についての注意事項】 [PDFファイル/326KB]をよく読んで記載してください。
(1)診療施設開設届出書
【診療施設開設届出書 様式】 [Wordファイル/21KB]
【診療施設開設届出書 記入例】 [PDFファイル/449KB]
(2)診療施設の構造設備の概要及び平面図
(3)エックス線装置施設の概要及び漏洩エックス線量測定(獣医療法施行規則第18条に基づく測定)結果
※ エックス線装置を有する場合のみ
【エックス線装置施設の概要】 [Excelファイル/43KB]
(4)開設者が法人である場合にあっては、定款
※ 写しを提出する場合は、ホームページ中「4 その他」(1)の注意事項を参照してください。
(5)獣医師免許(診療業務に従事する獣医師全員分)
※ 写しを提出する場合は、ホームページ中「4 その他」(1)の注意事項を参照してください。
※ 獣医師免許交付(又は書換交付若しくは再交付)申請中である為、獣医師免許を添付できない場合は、その旨及び交付され次第すみやかに提出することを記載した誓約書(任意の様式)を代わりに添付してください。
2 変更
飼育動物診療施設の下記届出事項に変更があったときは変更のあった日から10日以内に変更届を、開設場所を管轄する家畜保健衛生所(ページ最下部一覧)へ提出してください。
各変更事項について、変更前・変更後の内容、変更年月日、変更理由を記入してください。変更事項の欄に書ききれない場合は、別紙のとおりと記入し、別紙を添付しても構いません。
記入にあたっては、【変更届記載についての注意事項】 [PDFファイル/332KB]をよく読んで記載してください。
<届出事項>
(1)開設者の氏名・住所
(2)管理者の氏名・住所
(3)診療の業務を行う獣医師の氏名
(4)診療施設の名称
(5)住居表示の変更 ※ 施設移転の場合は、既存施設の「廃止」及び移転先での「開設」
(6)診療施設の構造設備
(7)エックス線装置に関する事項
(8)診療の業務の種類
(9)定款 ※ 開設者が法人である場合のみ
【診療施設届出事項変更届出書 様式】 [Wordファイル/21KB]
【診療施設届出事項変更届出書 記入例】 [PDFファイル/430KB]
エックス線装置に関する事項(エックス線診療に従事する獣医師の氏名等)の変更がある場合には以下の様式を併せて提出してください。
なお、エックス線装置施設を変更(更新、追加又は新設)する場合は、漏洩エックス線量測定結果も提出してください。
【エックス線従事者変更届】 [Excelファイル/36KB]
【エックス線装置施設の概要(変更後)】 [Excelファイル/44KB]
3 廃止・休止・再開
飼育動物診療施設を廃止・休止・再開する者は事象が発生した日から10日以内に次の書類を、開設場所を管轄する家畜保健衛生所(ページ最下部一覧)へ提出してください。
【診療施設廃止届出書 様式】 [Wordファイル/21KB]
【診療施設廃止届出書 記入例】 [PDFファイル/411KB]
【診療施設休止届出書 様式】 [Wordファイル/21KB]
【診療施設再開届出書 様式】 [Wordファイル/21KB]
4 その他
(1)添付書類として原本ではなく写しを提出する場合
1~3の届出において、「獣医師免許」、「定款」又は「漏洩エックス線量測定結果」の原本ではなく写しを提出する場合は、原本の裏表又は全てのページがコピーされていることを御確認ください。
なお、開設法人による原本証明(写しへの、原本と相違無い旨の記載等)は無くとも差し支えありませんが、別途県職員による原本との突合をさせていただきます。
※獣医師免許:獣医師免許裏面に登録年月日等の記載がある場合は、裏面の写しも必要
※定款:定款及びその付属文書(原始定款の場合は、公証人の署名がされたページも含む)の全てのページの写しが必要
※定款謄本:定款(原本)の正規の複製証書
※漏洩エックス線量測定結果:全てのページの写しが必要
(2)添付書類を省略する場合
1~3の届出において、各届出書に添付すべき書類が、岡山県組織(農林水産部以外の部署も含む)に別途提出されている場合は、添付を省略することができます。
その場合は、届出書の参考事項欄に「省略する書類の名称、省略する書類が別途提出されている届出の種類、該当届出の年月日及び提出先の名称」を記載してください。
(3)届出が遅れた場合
各種届出が事象発生から10日を過ぎている場合、遅延理由書(任意の様式)を添付した上で、届出を提出してください。
開設場所 | 提出先・お問い合わせ先 |
---|---|
岡山市、玉野市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、和気町、吉備中央町 |
岡山家畜保健衛生所 (086-724-3880) 〒709-2123 岡山市北区御津河内2770-1 |
倉敷市、笠岡市、井原市、総社市、浅口市、早島町、里庄町、矢掛町 |
井笠家畜保健衛生所 (0866-84-8221) 〒714-1225 小田郡矢掛町浅海345 |
高梁市、新見市 |
高梁家畜保健衛生所 (0866-22-2077) 〒719-2122 高梁市高倉町田井860 |
津山市、真庭市、美作市、新庄村、鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、久米南町、美咲町 |
津山家畜保健衛生所 (0868-29-0040) 〒708-1117 津山市草加部547−8 |