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介護福祉士養成課程の教育内容の見直しに係る関係通知の改正(平成30年8月7日)
介護福祉士養成課程の教育内容の見直しに係る関係通知の改正(平成30年8月7日)
介護福祉士養成課程の教育内容の見直しに伴い、関係通知の改正が行われました。
1 「社会福祉士養成施設及び介護福祉士養成施設の設置及び運営に係る指針について」の一部改正
・別添2の1の7及び8(4)に係る改正・・・平成30年8月7日から適用します。
・その他の改正(養成施設)・・・修業年限に応じて適用年月日が異なります。
・その他の改正(実務者養成施設)・・・平成34年1月1日以降に修了する実務者研修の開始日から適用します。
・その他の改正(養成施設)・・・修業年限に応じて適用年月日が異なります。
・その他の改正(実務者養成施設)・・・平成34年1月1日以降に修了する実務者研修の開始日から適用します。
2 「社会福祉士学校及び介護福祉士学校の設置及び運営に係る指針について」の一部改正
・別添2の1の7及び8(4)に係る改正・・・平成30年8月7日から適用します。
・その他の改正(養成施設)・・・修業年限に応じて適用年月日が異なります。
・その他の改正(実務者養成施設)・・・平成34年1月1日以降に修了する実務者研修の開始日から適用します。
・その他の改正(養成施設)・・・修業年限に応じて適用年月日が異なります。
・その他の改正(実務者養成施設)・・・平成34年1月1日以降に修了する実務者研修の開始日から適用します。
3 「福祉系高等学校等の設置及び運営に係る指針について」の一部改正
・修業年限に応じて適用年月日が異なります。
4 「社会福祉士及び介護福祉士法施行令第5条に基づく報告の様式について」の一部改正
・平成30年8月7日から適用します。
5 「介護技術講習実施要領について」の一部改正
・平成30年8月7日から適用します。