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就労継続支援A型事業所の経営改善状況等の確認について(平成30年度調査)

印刷ページ表示 ページ番号:0575623 2024年4月30日更新指導監査課

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 県所管の事業所については、平成29年3月30日付け障障発0330第4号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知(平成30年3月2日付け障障発0302第1号改正)に基づき、昨年度、経営の実態把握を行い、経営改善が必要な場合は経営改善計画書を提出いただいたところですが、その後の取組状況等を確認するため、次のとおり必要書類を提出いただきました。ご協力ありがとうございました。
各事業所あて通知文 [PDFファイル/123KB]

1 就労支援事業活動収支状況確認票等の提出

(1)提出書類
   (1) 就労支援事業活動収支状況確認票(県指定様式)
   (2) 就労支援事業別事業活動明細書等(県指定様式)  (1)(2)の様式はこちら [Excelファイル/49KB]  
   (3) 直近の法人(事業者)の決算書      (既存資料)
(2)対象事業所  すべての事業所

(3)提出期限    平成30年9月28日(金曜日)

(4)その他     詳細は通知文を確認ください。

2 経営改善計画書の提出

(1)提出書類
 ・ 経営改善計画書(別紙様式2-1、2)  様式はこちら [Excelファイル/26KB]

(2)対象事業所  就労支援事業活動収支状況確認票の指定基準条例違反の有無が「違反している」事業所

(3)提出期限    平成30年9月28日(金曜日)

(4)その他     詳細は通知文を確認ください。

3 留意点等

 生産活動事業収入から生産活動に必要な経費を控除した額が、利用者賃金総額以上となっていない事業所は、指定基準省令第192条第2項を満たしていないこととなり、障害者総合支援法第50条第1項第4号に該当する(県条例に規定する基準に従って適正な運営ができない。)ことから、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の対象となりますが、県が収益改善の見込みがあると認める場合は、経営改善計画書の提出により、1年間の経営改善のための猶予期間とするものです。
 今回、該当事業所には経営改善計画書の提出を求めますが、計画期間中の収益改善が見込まれないと判断される場合には、法第49条の規定に基づき、勧告・命令の措置を講じ、指定の取消しや効力の停止を検討することとなります。
 また、報告に応じない場合や、記載内容に虚偽がある場合も、同様となります。