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古物営業法の一部改正のお知らせ

印刷ページ表示 ページ番号:0655260 2020年4月1日更新生活安全部生活安全企画課
 「古物営業法の一部を改正する法律」(平成30年法律第21号。以下「改正法」といいます。)が、平成30年4月25日に公布されました。
 改正法は、施行日が2段階に分かれており、第1段階目では、「営業制限の見直し」「簡易取消の新設」「欠格事由の追加」に関する規定が平成30年10月24日に施行されました。
 第2段階目(全面施行)は「許可単位の見直し」に関する規定が令和2年4月1日に施行されました。

留意事項

許可の失効

 令和2年3月31日までに古物商又は古物市場主の許可を受けて、同日までに主たる営業所等の届出を行っていない方は許可が失効しているため、そのまま営業を続けていると無許可営業となります。

平成30年10月24日施行

営業制限の見直し

 これまで古物商は、営業所又は取引の相手方の住所等以外の場所で、買受け等のために古物商以外の者から古物を受け取ることができませんでしたが、改正後は、事前(3日前まで)に公安委員会へ日時・場所の届出をすれば、仮設店舗においても古物を受け取ることができるようになります。
※ 仮設店舗とは、営業所以外の場所に仮に設けられる店舗であって、容易に移転することができるものをいいます。
  例えば、催事場のブース、車両を駐車し店舗としている出店、屋台等があげられます。

簡易取消しの新設

 これまで古物商等が3月以上所在不明の場合、公安委員会が聴聞を実施して許可の取消しを行っていましたが、改正後は、古物商等の所在を確知できない等の場合に、公安委員会が官報に公告を行い、30日を経過しても申出がない場合には、許可を取り消すことができるようになります。

欠格事由の追加

 これまで禁錮以上の刑や一部の財産犯の罰金刑に係る前科を有すること等を欠格事由として規定し、該当する者は許可を取得できませんでしたが、改正後は、新たに3つの欠格事由が追加されます。
⑴ 刑法第235条に規定する罪(窃盗罪)を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
⑵ 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由があ
 る者
  例えば、
   暴力団員
   暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
   暴力団以外の犯罪的組織の構成員で、当該組織の他の構成員の検挙状況等(犯罪率、反復性等)から見た当該組織の性格により、強いぐ犯性が認められる者
   過去10年間に暴力的不法行為等を行ったことがあり、その動機、背景、手段、日常の素行等から見て強いぐ犯性が認められる者
 が該当します。
⑶ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、
 当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
※ 追加された欠格事由は、改正法施行前に許可を受けている方も対象となります。

令和2年4月1日施行(全面施行)

許可単位の見直し

 これまで営業所又は古物市場が所在する都道府県ごとに古物営業許可を受ける必要がありましたが、改正後は、主たる営業所等の所在地を管轄する公安委員会の許可を受ければ、その他の都道府県に営業所等を設ける場合には届出で営業することができるようになります。

古物営業法施行規則の主な改正事項(平成30年10月24日施行)

非対面取引の本人確認方法関係

 非対面取引の本人確認方法について、新たな確認方法(容貌の画像+本人確認書類(写真付き)の画像を送付する方法(リアルタイムのビデオ通話により確認する方法を含む。)、異なる本人確認書類2点+転送不要郵便を利用する方法等)が追加されました。

帳簿の様式関係

 帳簿の様式の備考において、「取引した古物」の「特徴」欄の記載例として、自動車に関するもの(車検証記載のナンバー、車名、車台番号、所有者の氏名等)が規定されました。