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感染症法施行規則の規定により厚生労働大臣が定める5類感染症及び事項の一部が改正されました(平成30年10月18日改正 平成31年1月1日施行)

印刷ページ表示 ページ番号:0799970 2019年9月2日更新感染症情報センター

感染症法施行規則第4条第6項の規定により厚生労働大臣が定める5類感染症及び事項の一部を改正する件の施行に伴う各種改正について

平成31年1月1日から、以下のことについて追加があります。

◆平成31年1月1日からの変更

  1.「後天性免疫不全症候群発生届(HIV感染症を含む)」の様式において

    ・診断時のCD4陽性Tリンパ球数(CD4値)

    を追加する。

  

  2.「梅毒発生届」の様式において

    ・性風俗産業の従事歴・利用歴の有無

    ・口腔咽頭

    ・妊娠の有無

        ・過去の治療歴

        ・HIV感染症合併の有無

    を追加する。

      

      
    

届出基準及び届出様式 新旧対照表
届出基準