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処分基準(岡山県青少年健全育成条例)
岡山県青少年健全育成条例
利用カード販売者又は利用カード収納者に対する措置命令等(第16条の3第2項、第16条の4第3項、第17条第3項、第4項)
利用カード販売者又は利用カード収納者に対する措置命令等(第16条の3第2項、第16条の4第3項、第17条第3項、第4項) [PDFファイル/96KB]
利用カードの販売の停止命令(第18条第1項)
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利用カード販売者又は利用カード収納者に対する措置命令等(第16条の3第2項、第16条の4第3項、第17条第3項、第4項)
利用カード販売者又は利用カード収納者に対する措置命令等(第16条の3第2項、第16条の4第3項、第17条第3項、第4項) [PDFファイル/96KB]
利用カードの販売の停止命令(第18条第1項)