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岡山県 災害復旧工事等の円滑な実施のための取り組み

印刷ページ表示 ページ番号:0751175 2024年4月1日更新技術管理課

災害復旧工事等の円滑な執行による早期復旧のため、様々な取り組みを行っています。

1 入札・契約に関する

取り組み

2 発注に関する取り組み

3 検査等に関する

取り組み ※注(★)

4 積算に関する取り組み

  ※注(★) 

(1) 指名競争入札の拡大

(2) 主任技術者の兼務緩和

(3) 現場代理人の兼務拡大

(4) 入札時間の延長

(1) 複数箇所をまとめた発注

(2) 発注見通し公表の迅速化

(3) 工事準備期間の確保

(1) 建設工事

 ア 中間検査の省略

 イ 電子納品対象工事の特例

 ウ 成績評定の簡素化

 エ 成績評定の省略

(2) 委託業務

 ア 成績評定の簡素化

(1) 県外からのコンクリート積みブロック調達に係る設計変更

(2) 地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更

(3) 資材仮置場の設置等に係る経費の設計変更

(4) 入札不調・不落案件等における見積を活用した予定価格設定の試行

※ 注(★)の項目は、平成30年度、令和元年度、令和2年度発生災害の復旧工事及び当該災害に起因する工事に限り適用。 


1 入札・契約に関する取り組み

(1) 指名競争入札の拡大

 一般的な土木一式工事等(※1)は、設計金額(税込み)が1,000万円未満の場合に指名競争入札としていますが、一般的な土木一式工事等であっても、災害復旧工事等(※2)である場合は、設計金額(税込み)が4,000万円未満まで指名競争入札を拡大できる(※3)こととします。

※1  一般的な土木一式工事等とは、Pc橋梁上部工や船舶を利用して行う港湾工事等を除く土木一式工事又は建築一式工事をいう。 
※2 災害復旧工事等とは、岡山県が発注する災害復旧工事及び当該災害に起因する工事をいう。
※3 地域の実情を勘案し、一般競争入札(条件付)と指名競争入札のうち、より適した入札方式を選択できることとする。

(2) 主任技術者の兼務緩和

 専任の主任技術者については、次の全ての要件を満たす場合は、2件(諸経費調整対象工事は、複数件であっても1件とします。)まで兼務を認めることとします。なお、兼務に当たっては、主任技術者兼務届を発注者に提出してください。
 また、監理技術者はこの特例措置の対象ではないので、ご注意ください。

兼務拡大要件 特例措置
兼務可能件数 2件(兼務する工事に災害復旧工事等が含まれていること。)以内であること。
 ※ 諸経費調整対象工事は、複数件であっても1件とする。
従事可能地域 それぞれの工事現場が同一の県民局(所管する地域事務所の管内を除く。)又は同一の地域事務所管内であること。
兼務可能工事 工事の施工に当たり相互に調整を要するもの(原則として同一工種)であること。
そ の 他 県発注工事以外の公共工事と兼務する場合は、当該発注機関の承諾を得ていること。

(3) 現場代理人の兼務拡大

 現場代理人の兼務については平成25年度から実施しているところですが、兼務する工事に災害復旧工事等を含む場合は兼務可能件数を制限しないこととし、兼務する工事の当初請負代金の合計を1億5000万円未満とします。

兼務拡大要件 特例措置
兼務可能件数

制限なし(ただし、兼務する工事のうち少なくとも1件は災害復旧工事であること。)

当初請負代金 当初請負代金の合計が、4,000万円(建築一式工事は8,000万円)未満であること。ただし、災害復旧工事等が含まれる場合は、1億5000万円(建築一式工事も同額)未満であること。
従事可能地域 それぞれの工事現場が同一の県民局(所管する地域事務所の管内を除く。)又は同一の地域事務所管内であること。
主任技術者との兼務 それぞれの工事現場が同一の県民局(所管する地域事務所の管内を除く。)又は同一の地域事務所管内である場合に限り、兼務する工事に災害復旧工事等が含まれるときは、現場代理人が他の工事(災害復旧工事等と通常の工事のどちらでも差し支えない。)の主任技術者を兼務できる。
そ の 他

・兼務するいずれかの工事現場で業務に従事できること。

・県発注工事以外の公共工事と兼務する場合は、当該発注機関の承諾を得ていること。


・(2)及び(3)に関するよくある質問

 よくある質問 [PDFファイル/118KB]

 

・(1)から(3)までの特例については、「岡山県発注の災害復旧工事等における入札・契約手続等の特例を定める要領」に基づき実施しています。

要領はこちらからご覧いただけます。

入札に関するお知らせ・要領・様式等(入札制度に関することはこちら)

 (「その他」の項目に掲載しています)

 

(4) 入札時間の延長

 電子入札システム操作事務の負担軽減のため、当面の間、全ての工事・コンサル等委託について、応札期間を現行より24時間延長して、入札開始時刻から開札時刻まで土日祝日を含まず49時間を確保しています。

2 発注に関する取り組み

(1) 複数箇所をまとめた発注

 被災箇所が多数にのぼることから、発注件数を抑制し、技術者等の効率的な配置が可能となるよう、近接する工事をできるだけひとつにまとめた発注を行うこととします。

(2) 発注見通し公表の迅速化

 これまで四半期ごとに公表していた発注見通しを、災害復旧工事等の計画的な受発注に資するため、随時公表することとします。

【岡山県の発注見通しを見る】

 電子入札システムポータルサイトを開く → 左上の『入札情報公開システム』のボタンをクリック → 団体選択画面の『岡山県』をクリック → 画面左側の『発注見通し』をクリック

(3) 工事準備期間の確保

 工事着手までの準備期間は、岡山県土木工事共通仕様書(「第1編 共通編」の「1-1-1-8 工事着手」)により、受注者は、契約書に定める工事開始日から請負金額に応じて15日から30日までの期間以内に工事に着手することとしていますが、人員、資機材等の効率的な運用に資するため、災害復旧工事等に限り、工事着手までの期間を一律に60日まで延長し、請負金額に応じて所定の工期を加えることとします。

請負金額 工事着手までの準備期間 追加する工期の日数
現 行 延長後
1,000万円未満 15日以内 60日以内 45日以内
1,000万円以上5,000万円未満 20日以内 40日以内
5,000万円以上 30日以内 30日以内

3 検査等に関する取り組み

  ※ 平成30年度、令和元年度、令和2年度発生災害の復旧工事及び当該災害に起因する工事に限り適用。((1)のみ) 

(1) 建設工事

ア 中間検査の省略

 請負金額3,000万円以上の工事は、中間前金払の認定を行うものを除き、中間検査(工期中間検査)を実施しているところですが、災害復旧工事等であって、請負金額が1億円未満の場合は、中間検査を省略することとします。
 また、請負金額が1億円以上の場合は、工事の進捗状況等により中間検査を省略できることとします。なお、省略する場合は監督員から指示します。

イ 電子納品対象工事の特例

 電子納品対象工事については、「岡山県電子納品ガイドライン(案)【工事編】」に基づき、電子納品(※)とする必要がありますが、災害復旧工事等であって、設計金額が4,000万円(税込)未満の場合は、受注者の申し出により電子納品によらない納品もできることとします。
 ただし、橋梁、特殊構造物等、今後の維持管理に必要なため、発注者が電子納品を指定している工事は対象外です。

※ 電子納品では、電子化する書面・図面の種類、フォルダ構成やファイル命名規則等、成果品を電子データで納品する際の仕様が細かく定められています。電子データを電子媒体(CD-R等)に格納しただけでは、電子納品には該当しません。

ウ 成績評定の簡素化

 平成31年4月1日以降にしゅん功検査を行う次の工事については、成績評定の対象外とします。
 ・ 災害復旧及び災害の防止のため速やかな施工が求められる応急的又は緊急的に行う工事

建設工事に係る成績評定要領等の改定に関するお知らせについてはこちらから

エ 成績評定の省略

 令和2年4月1日以降にしゅん功検査を行う工事の成績評定は、当初の請負代金額が1,000万円(税込)以上の工事を対象として実施するが、災害復旧工事等であって、最終の請負代金額が1,000万円(税込)未満の場合は、工事成績評定を省略することとします。

(2) 委託業務

ア 成績評定の簡素化

 特例として、次の委託業務については、成績評定の対象外とします。
 ・ 災害痕跡調査又は応急復旧工事に係る委託業務等、速やかな対応が求められる緊急の業務委託
 ・ 災害査定設計書を作成するための委託業務(随意契約した業務に限る。)
 

4 積算に関する取り組み

※ 平成30年度、令和元年度、令和2年度発生災害の復旧工事及び当該災害に起因する工事に限り適用。
 災害復旧工事等において、コンクリート積みブロックの県内での調達が困難な場合に限り、県外からの調達の実態を反映して購入費用や運搬費を設計変更できることとします。

(2) 地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更

 災害復旧工事等において、労働者を地域外から確保せざるを得ない場合に、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」について、現行の積算基準による積算と実際にかかる費用の間に乖離が生じる可能性があるため、受注者の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更できることとします。

(3) 資材仮置場の設置等に係る経費の設計変更

 災害復旧工事等で工期内完成のために、資材仮置場を設置することが必要である箇所について、これに係る経費を設計変更できることとします。

(4) 入札不調・不落案件等における見積を活用した予定価格設定の試行

 災害復旧工事等のうち、入札が不調・不落となり、その原因が標準積算基準と現場で実際に必要とされる工事費の乖離にあると確認された案件等について、見積を活用して再度入札等の予定価格を設定することができることとします。