本文
「県政への提言に寄せられた御意見・御提言(平成30年11月分)
御意見・御提言の件数
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
累計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 |
11 |
13 |
24 |
17 |
9 |
8 |
9 |
111 |
主な御意見・御提言の内容(11月分)
お寄せいただいた御意見・御提言に県から回答したもののうち、主として県の施策や取り組みに関するもので、広く県民のみなさんに知っていただきたいものを掲載しています。
○野焼きに対する対策について |
○保育園の沐浴室について |
○ 野焼きに対する対策について
岡山県の野焼きが酷い。道路や線路沿い、どこでも燃やし交差点の視界が悪くても意に介していない。田んぼの野焼きでは町全体が白く、窓を閉めても家の中まで臭い。多くの県民が健康被害にあっていると思う。マラソン大会等で、多くの観光客が訪れ、2020年にはオリンピックもあることから、何らかの対策をしてほしい。
(答)
廃棄物の野外焼却につきましては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で原則禁止されており、野外焼却を覚知した場合は、県警と連携し、厳正に対処しております。
一方、稲わら等の野焼きなど、農業を営むためにやむを得ないものとして行われるものは、野外焼却禁止の例外とされており、規制することが難しい状況です。
しかしながら、農業を営むためにやむを得ない場合であっても、野焼きは、大気汚染物質の一つである微小粒子状物質(PM2.5)の濃度上昇に直接的に影響を与える場合があることから、本県では、野焼きをできる限り行わないようお願いするチラシを作成し、市町村等を通じ関係者への周知を依頼しているところです。
引き続き、廃棄物の野外焼却の原則禁止を徹底するとともに、稲わら等の野焼きについても、関係者へ配慮を求めてまいります。
○保育園の沐浴室について
全ての園ではないと思うが、保育園の沐浴室を活用していないのはなぜなのか。
便が付いたらそのまま袋へ入れて保護者へ返す。嘔吐物もそのまま返す。体が汚れても、拭くだけだった。
ある園では、流す場所を決めており、そこで軽く洗い流していた。処理後は流す場所を消毒していた。
清潔に保つためには、沐浴室の活用が必要だと思う。
(答)
お話の沐浴室につきましては、法令等により保育所への設置が義務付けられているものではないことから、各園での設置及びその活用状況については様々な状況です。
一方で、厚生労働省の示す保育所保育指針では「子どもの活動が豊かに展開されるよう、保育所の設備や環境を整え、保育所の保健的環境や安全の確保に努めること。」、「施設内外の適切な環境の維持に努めるとともに、子ども及び全職員が清潔を保つようにすること。」とされているところです。
県としては、各園に対して沐浴室の活用を統一的に働きかけることまでは考えておりませんが、施設及び子どもの衛生管理については、法令や保育所保育指針に基づき指導を行っているところですので、ご理解賜りたいと存じます。
岡山県の野焼きが酷い。道路や線路沿い、どこでも燃やし交差点の視界が悪くても意に介していない。田んぼの野焼きでは町全体が白く、窓を閉めても家の中まで臭い。多くの県民が健康被害にあっていると思う。マラソン大会等で、多くの観光客が訪れ、2020年にはオリンピックもあることから、何らかの対策をしてほしい。
(答)
廃棄物の野外焼却につきましては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で原則禁止されており、野外焼却を覚知した場合は、県警と連携し、厳正に対処しております。
一方、稲わら等の野焼きなど、農業を営むためにやむを得ないものとして行われるものは、野外焼却禁止の例外とされており、規制することが難しい状況です。
しかしながら、農業を営むためにやむを得ない場合であっても、野焼きは、大気汚染物質の一つである微小粒子状物質(PM2.5)の濃度上昇に直接的に影響を与える場合があることから、本県では、野焼きをできる限り行わないようお願いするチラシを作成し、市町村等を通じ関係者への周知を依頼しているところです。
引き続き、廃棄物の野外焼却の原則禁止を徹底するとともに、稲わら等の野焼きについても、関係者へ配慮を求めてまいります。
○保育園の沐浴室について
全ての園ではないと思うが、保育園の沐浴室を活用していないのはなぜなのか。
便が付いたらそのまま袋へ入れて保護者へ返す。嘔吐物もそのまま返す。体が汚れても、拭くだけだった。
ある園では、流す場所を決めており、そこで軽く洗い流していた。処理後は流す場所を消毒していた。
清潔に保つためには、沐浴室の活用が必要だと思う。
(答)
お話の沐浴室につきましては、法令等により保育所への設置が義務付けられているものではないことから、各園での設置及びその活用状況については様々な状況です。
一方で、厚生労働省の示す保育所保育指針では「子どもの活動が豊かに展開されるよう、保育所の設備や環境を整え、保育所の保健的環境や安全の確保に努めること。」、「施設内外の適切な環境の維持に努めるとともに、子ども及び全職員が清潔を保つようにすること。」とされているところです。
県としては、各園に対して沐浴室の活用を統一的に働きかけることまでは考えておりませんが、施設及び子どもの衛生管理については、法令や保育所保育指針に基づき指導を行っているところですので、ご理解賜りたいと存じます。