本文
審査基準(道路交通法 運転免許課関係)
道路交通法(運転免許課関係)
○ 道路交通法
免許証の再交付(第94条第2項)
免許証の再交付(第94条第2項) [PDFファイル/56KB]
指定自動車教習所の指定(第99条第1項)
指定自動車教習所の指定(第99条第1項) [PDFファイル/69KB]
技能検定員資格者証の交付(第99条の2第4項)
教習指導員資格者証の交付(第99条の3第4項)
教習指導員資格者証の交付(第99条の3第4項) [PDFファイル/58KB]
免許証の更新(適性検査により判断する場合以外の場合) (第101条第6項)
免許証の更新(適性検査により判断する場合以外の場合) (第101条第6項) [PDFファイル/75KB]
更新期間前における免許証の更新(適性検査により判断する場合以外の場合)(第101条の2第4項)
更新期間前における免許証の更新(適性検査により判断する場合以外の場合)(第101条の2第4項) [PDFファイル/73KB]
申出による免許の交付(第104条の4第3項)
申出による免許の交付(第104条の4第3項) [PDFファイル/58KB]
運転経歴証明書の交付(第104条の4第6項)
運転経歴証明書の交付(第104条の4第6項) [PDFファイル/61KB]
国外運転免許証の交付(第107条の7第3項)
国外運転免許証の交付(第107条の7第3項) [PDFファイル/57KB]
指定講習機関の指定(第108条の4第1項)
指定講習機関の指定(第108条の4第1項) [PDFファイル/55KB]
運転免許取得者等教育の認定(第108条の32の2第1項)
運転免許取得者等教育の認定(第108条の32の2第1項) [PDFファイル/56KB]
運転免許取得者等検査の認定(第108条の32の3第1項)
運転免許取得者等検査の認定(第108条の32の3第1項) [PDFファイル/53KB]
○ 道路交通法施行令
19歳から大型自動車免許等を受けるための教習の課程の指定(第32条の7第2号)
19歳から大型自動車免許等を受けるための教習の課程の指定(第32条の7第2号) [PDFファイル/56KB]
19歳から中型自動車免許等を受けるための教習の課程の指定(第32条の8第2号)
19歳から中型自動車免許等を受けるための教習の課程の指定(第32条の8第2号) [PDFファイル/56KB]
届出自動車教習所が行う教習の課程の指定(大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許及び普通自動車免許に係るものに限る。)(第33条の5の3第1項第1号ハ)
届出自動車教習所が行う教習の課程の指定(大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許及び普通自動車免許に係るものに限る。)(第33条の5の3第1項第1号ハ) [PDFファイル/59KB]
届出自動車教習所が行う教習の課程の指定(大型自動二輪車免許及び普通自動二輪車免許に係るものに限る。)(第33条の5の3第2項第1号ハ)
届出自動車教習所が行う教習の課程の指定(大型自動二輪車免許及び普通自動二輪車免許に係るものに限る。)(第33条の5の3第2項第1号ハ) [PDFファイル/55KB]
届出自動車教習所が行う教習の課程の指定(大型第二種免許、中型第二種免許及び普通第二種免許に係るものに限る。)(第33条の5の3第4項第1号ハ)
届出自動車教習所が行う教習の課程の指定(大型第二種免許、中型第二種免許及び普通第二種免許に係るものに限る。)(第33条の5の3第4項第1号ハ) [PDFファイル/56KB]
普通自動車免許等を受けていた期間が通算して1年以上で大型自動車免許の運転免許試験を受けるための教習の課程の指定(第34条第2項)
普通自動車免許等を受けていた期間が通算して1年以上で大型自動車免許の運転免許試験を受けるための教習の課程の指定(第34条第2項) [PDFファイル/57KB]
普通自動車免許等を受けていた期間が通算して1年以上で中型自動車免許の運転免許試験を受けるための教習の課程の指定(第34条第4項)
普通自動車免許等を受けていた期間が通算して1年以上で中型自動車免許の運転免許試験を受けるための教習の課程の指定(第34条第4項) [PDFファイル/57KB]
19歳から牽引第二種免許以外の第二種運転免許の運転免許試験を受けるための教習の課程の指定(第34条第5項)
19歳から牽引第二種免許以外の第二種運転免許の運転免許試験を受けるための教習の課程の指定(第34条第5項) [PDFファイル/58KB]
普通自動車免許等を受けていた期間が通算して1年以上で牽引第二種免許以外の第二種運転免許の運転免許試験を受けるための教習の課程の指定(第34条第7項)
普通自動車免許等を受けていた期間が通算して1年以上で牽引第二種免許以外の第二種運転免許の運転免許試験を受けるための教習の課程の指定(第34条第7項) [PDFファイル/59KB]
19歳から牽引第二種免許の運転免許試験を受けるための教習の課程の指定(第34条第8項)
19歳から牽引第二種免許の運転免許試験を受けるための教習の課程の指定(第34条第8項) [PDFファイル/58KB]
普通自動車免許等を受けていた期間が通算して1年以上で牽引第二種運転免許の運転免許試験を受けるための教習の課程の指定(第34条第10項)
普通自動車免許等を受けていた期間が通算して1年以上で牽引第二種運転免許の運転免許試験を受けるための教習の課程の指定(第34条第10項) [PDFファイル/59KB]
○ 道路交通法施行規則
運転経歴証明書の再交付(第30条の13第1項)