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農地を農地以外のものにする(農地転用)
農地を農地以外のものにする(農地転用) [農地法第4条、第5条]
農地転用は許可制です
農地は農業上重要なものであり、また、一度農地以外のものにされると再び農地に戻すことが困難であることから、優良な農地の確保と計画的な土地利用を推進するために許可制度(市街化区域においては届出)になっています。
農地転用許可制度では、農地をその立地条件等により区分し、農地の転用を農業上の利用に支障の少ない農地に誘導しています。
農地転用許可制度の概要(農林水産省のホームページが開きます)
農地転用許可には2種類あります
・農地を転用するために、権利の移転(所有権移転や賃借権の設定など)を行わない場合(農地法第4条)
・農地、採草放牧地を転用するために、権利の移転(所有権移転や賃借権の設定など)を行う場合(農地法第5条)
注意:許可を受けずに、こうした行為をしたはときは、移転や設定された権利の効力は生じません。
農地転用許可申請・届出・相談
農地転用許可等を行うのは、市町村や面積などによって、農業委員会、市町村長、知事など異なっています。
しかし、いずれの場合も申請や届出を受け付けるのは農業委員会ですので、まずは 転用する農地がある市町村の農業
委員会に御相談ください。
岡山県知事が許可を行う場合の取扱いについて
岡山県内で、指定市町村(岡山市・総社市・高梁市・美作市)を除く市町村において、4haを超える農地転用をする場合は、
岡山県知事が農地転用許可を行います。
農地転用許可に係る審査基準 [PDFファイル/785KB]
また、次の要綱に該当する4haを超える農地改良を行う場合は、次の要綱のとおり取扱いますので御注意ください。
農地改良の取扱いに関する要綱 [PDFファイル/211KB]
4haを超えない農地転用をする場合は、岡山県知事管轄の許可ではないため、転用する農地がある市町村の農業委員会
等へご相談ください。