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各種報告について【法人向け】 ※特例措置・一般措置共通

印刷ページ表示 ページ番号:0813070 2024年2月9日更新経営支援課
手続きの詳細、様式は以下の中小企業庁ホームページをご覧ください。

(1)年次報告(認定を受けてから5年間:年1回)

 5年間の雇用維持や納税猶予対象株式の継続保有など、納税猶予要件を引き続き満たしていることについて、贈与税・相続税の申告期限の日を基準として毎年1回、基準日の3か月以内に年次報告をしてください。
特定特別子会社に関する誓約書

(2)後継者(経営承継受贈者・経営承継相続人)が死亡した場合

 贈与税又は相続税の納税猶予制度の適⽤を受けている経営承継受贈者又は経営承継相続人の死亡等による納税猶予額の免除を受ける場合は、死亡の日の翌日から4か月以内に随時報告書の提出が必要です。

※ 納税猶予税額の免除を受けるためには、死亡の日の翌日から6か月以内に税務署へ一定の届出書を提出する必要がありますので御注意ください。手続等は税務署にお問い合わせください。

 

(3)先代(経営承継贈与者)が死亡した場合

 贈与税の納税猶予制度の適用を受けている経営承継受贈者が、経営承継贈与者の死亡による納税猶予税額の免除を受ける場合は、死亡の日の翌日から8か月以内に切替確認書の提出が必要です。また、切り替えを希望しない場合は随時報告書の提出が必要です。
※ 贈与税の申告期限から5年を超え、かつ、相続税の納税猶予への切り替えを希望しない場合は県に対する手続きは不要です。

※ 相続税の納税猶予への切り替えを希望する場合は贈与税の申告期限から5年が過ぎていても、切替確認申請が必要です。
事業継続期間(贈与税の申告期限から5年)の場合
事業継続期間経過後の場合
※ 切替確認申請を行わない場合、贈与対象株式に相続税がかかりますので御注意ください。

※ 税務署への贈与税の納税免除申請及び相続税納税申告・猶予申告は死亡の日の翌日から10か月以内となりますので御注意ください。手続き等は税務署にお問い合わせください。

(4)認定取消事由に該当した場合

 事業継続期間中に、施行規則第9条第2項及び第3項に規定する認定取消事由(第9条第2項第3号及び第22号並びに第3項第3号の事由は除きます。)に該当した場合は、取消事由に該当した日の翌日から1か月以内に随時報告書の提出が必要です。

(5)認定を取り消したい場合

 納税猶予をやめ、納税することにした場合等は認定取消申請書の提出が必要です。

各種報告等の押印について

 「規制改革実施計画」(令和2年7月17日閣議決定)を踏まえ、「押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係省令の一部を改正する省令(令和2年経済産業省省令第92号。以下「改正省令」という。)」が、令和2年12月28日に公布・施行され、経営承継円滑化法施行規則(以下「省令」という。)では、省令で押印を求めている様式について、当該押印欄が削除されました。また、今般の省令改正にあわせ、原則として遺産分割協議書のように実印による押印及び当該実印に係る印鑑証明書の添付が必要なもの又は遺言書のように法令等で押印が要件となっているものを除き、添付書類においても押印を求めないこととされておりますが、当県では、税理士等による当該報告等の代理提出については、従来どおり報告書等に法人実印を押印いただく又は、委任状の提出をお願いしています。ご了承ください。