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土壌汚染対策法について

印刷ページ表示 ページ番号:0787512 2024年11月26日更新環境管理課

土壌汚染対策法

 土壌汚染対策法(以下「法」という。)は、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することを目的として、平成15(2003)年2月に施行されました。
 その後、法に基づかない調査による土壌汚染の発見事例の増加や掘削除去の偏重、汚染土壌の不適正処理等の課題が生じたため、土壌汚染の状況把握のための制度の拡充、規制対象区域の分類等による講ずべき措置内容の明確化、汚染された土壌の適正処理の確保に関する規定等を盛り込んだ改正法が平成22(2010)年4月1日に施行されました。
 また、土壌汚染に関するより適切なリスク管理を推進するため、土壌汚染状況調査の実施対象となる土地の拡大、汚染の除去等の措置内容に関する計画提出命令の創設等、リスクに応じた規制の合理化等を盛り込んだ改正法が平成31(2019)年4月1日に施行されました。

特定有害物質の種類・基準

 土壌や地下水に含まれることが原因で人の健康に被害が生じるおそれのある物質のことで、法では26物質が定められています。特定有害物質の種類及び基準は次のとおりです。
 ※令和3(2021)年4月1日にカドミウム及びその化合物並びにトリクロロエチレンの基準が改正されました。

土壌汚染状況調査の実施

 法では、次の(1)~(3)のいずれかに該当する場合は、土壌汚染について調査し、知事等に対して、その結果を報告しなければなりません。

(1)有害物質使用特定施設の使用の廃止時(法第3条)
・ 使用が廃止された有害物質使用特定施設(※1)の土地の所有者等(※2)に調査義務が発生します。
・ 土地の利用方法からみて土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがないと知事等の確認を受けた場合には、調査義務が一時的に免除されます。
・ 一時的に調査免除中の土地で900m2以上の土地の形質変更を行う場合は届出が必要です。(届出後は必ず調査命令が発出されます。)
※1 有害物質使用特定施設:水質汚濁防止法第2条第2項の特定施設であって、特定有害物質をその施設において、製造し、使用し、又は処理するもの
※2 土地の所有者等:土地の所有者、管理者及び占有者のうち、土地の掘削等を行うために必要な権原を有し土壌汚染状況調査の実施主体として最も適切な一者に特定されるもので、通常は、土地の所有者が該当します。 なお、土地が共有物である場合は、共有者の全てが該当します。
【手引き】法第3条第1項ただし書確認申請書の作成の手引(土壌汚染状況調査の一時的免除) [PDFファイル/278KB]

(2)一定規模以上の土地の形質変更の届出の際に、土壌汚染のおそれがあると知事等が認めるとき(法第4条)
 【一定規模以上の区分】
 ア 現に有害物質使用特定施設を設置している工場又は事業場の敷地:900m2以上
 イ 法第3条第1項本文に規定する使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地(法第3条第1項本文の報告をした工場若しくは事業場の敷地又は同項ただし書の確認を受けた土地を除く。):900m2以上
   〔参考〕土壌汚染状況調査を実施中の土地やただし書確認の手続未了の土地などが該当する。
 ウ ア及びイ以外の土地:3,000m2以上
・ 一定規模以上の土地の形質変更(工事)を行おうとする者は、知事等に対して、工事に着手する30日前までに届出をしなければなりません。
・ 届出の審査の結果、届出に係る土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあると認められるときは、知事から土地の所有者等に対し土壌汚染状況調査の実施命令が発出されます。形質変更(工事)を行おうとする方は、土地の所有者等に届出や命令について十分な説明を行ってください。
・ 有害物質使用特定施設を設置している工場又は事業場の敷地で届出を行った場合は、原則、調査命令が発出されます。
【手引き】法第4条第1項に基づく一定規模以上の土地の形質の変更届出書の作成の手引 [PDFファイル/837KB]
●様式第六 [Wordファイル/25KB]
●土地の所有者等の一覧表 [Wordファイル/18KB]
●申立書 [Wordファイル/18KB]
【チラシ】その工事、届出が必要です! [PDFファイル/288KB]
【チラシ】法第4条第1項届出の普及啓発チラシ [PDFファイル/1.46MB]

(3)土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると知事等が認めるとき(法第5条)
・ 知事等が健康被害のおそれがあると認めるときは、土地の所有者等に土壌汚染状況調査の実施命令が発出されます。

自主的な土壌汚染の調査等による区域指定の申請(第14条)

 上記(1)~(3)による調査のほか、土地の所有者等は、自主的に土壌調査を実施した結果、基準に適合しないと認めるときは、知事等に区域の指定を任意に申請することができます。

区域の指定

 知事等は、上記の報告又は申請を受けたとき、健康被害のおそれの有無に応じて、「要措置区域」又は「形質変更時要届出区域」に指定します。

汚染土壌の搬出に係る規制

 要措置区域等から汚染土壌を搬出する場合には、事前の届出が必要です。また、汚染土壌の運搬は、運搬基準を遵守するとともに、管理票を交付・保存しなければなりません。
 さらに、汚染土壌を要措置区域等から搬出する場合は、原則、その処理を知事等の許可を受けた汚染土壌処理業者に委託しなければなりません。

汚染土壌処理業の許可を受けようとされている方

 汚染土壌等の適正な処理に関し、県民の健康の保護及び生活環境の保全を図るため、岡山県では「岡山県汚染土壌の処理に係る指導要綱」を定めています。
 汚染土壌処理業の許可を受けようとする場合には、本要綱に基づく事前協議が必要となりますので、事前相談をお願いします。

指定調査機関

 法に基づく調査は、その結果によってその土地に対する対策の方針が左右されるため、信頼できる調査結果を確保しなければなりません。
 そこで、調査を的確に実施することができる者を環境大臣又は知事が指定し、法に基づく土壌汚染の調査は、その指定を受けた者(指定調査機関)のみが行うこととされています。

問い合わせ先等

○岡山県内(岡山市及び倉敷市を除く。)

担当

所在地

直通電話番号

所管市町村名

備前県民局

環境課

岡山市北区弓之町6-1

086-233-9806 玉野市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、和気町、吉備中央町

備中県民局

環境課

倉敷市羽島1083

086-434-7066 笠岡市、井原市、総社市、高梁市、新見市、浅口市、早島町、里庄町、矢掛町

美作県民局

環境課

津山市山下53

0868-23-1227 津山市、真庭市、美作市、新庄村、鏡野町、勝央町、奈義町、西粟倉村、久米南町、美咲町

注)岡山市内及び倉敷市内についてはそれぞれ下記までお問い合わせください。

所管

担当

所在地

直通電話番号

 岡山市 

岡山市環境保全課 岡山市北区大供1-2-3 086-803-1281

 倉敷市 

倉敷市環境政策課 倉敷市西中新田640 086-426-3391
 

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